全国:サテライトオフィス等家賃補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

砺波市では市外の事業者または市外に住所を有する方が、砺波市内にサテライトオフィスを新たに構える際に賃借料の一部を補助します。
月額上限:5万円(補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)とします。)
※1補助対象者につき1サテライトオフィス等に要する経費に限ります。

賃貸料


砺波市
大企業,中堅企業,中小企業者
砺波市外の事業者または市外に住所を有する方が、砺波市内にサテライトオフィスを新たに設置すること

2023/08/04
2028/03/31
(1)主たる事業(日本標準産業分類)が次のいずれかである。

中分類39 情報サービス業
中分類40 インターネット付随サービス業
小分類411 映像情報制作・配給業
小分類726 デザイン業
小分類731 広告業(インターネット広告業に限る)
小分類611 通信販売・訪問販売小売業(インターネット販売小売業に限る。)
細分類9294 コールセンター業
 (2)設置するサテライトオフィス等内に常時勤務者(本市に住所を有する者に限る。)が
   1人以上居ること。 

 (3)サテライトオフィス等を設置する者が次のいずれかに該当すること。
   ア サテライトオフィス等を設置する際に市内へ転入すること。
   イ 補助金の認定申請を行う日が、市内へ転入した日から起算して
    1年以内であること。
   ※市外に住所を有する方が、創業し市内に主たる事業所を設置する場合

 (4)市税等を滞納していないこと。

 (5)次に掲げる事業を行わないこと。
   ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
    に基づく営業の許可又は届け出を要する事業
   イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

 (6)本補助金に係る対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けていないこと。 

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
「持参」または「郵送」で提出してください。

〒939-1398 砺波市栄町7番3号   砺波市役所 商工観光課(砺波市役所2号別館2階)

砺波市では市外の事業者または市外に住所を有する方が、砺波市内にサテライトオフィスを新たに構える際に賃借料の一部を補助します。
月額上限:5万円(補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)とします。)
※1補助対象者につき1サテライトオフィス等に要する経費に限ります。

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