滋賀県:令和3年度 滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金(3次募集10月1日~11月30日雇用分)
新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方等の早期再就職を支援するため、県内正規雇用労働者として雇い入れる中小企業者等に対して助成金を交付する「滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」を実施します。
※雇用日が令和3年10月1日から同年11月30日までのものが対象。
※雇用日から起算して30日以内に交付申請書の提出(必着)
新たに雇用した労働者(県内正規雇用労働者)1人につき、雇用に要する経費(※)と60万円を比較して低廉な額を助成します。(交付申請額が60万円未満の場合は、交付申請額が助成額の上限となります。)
・交付の対象となる県内正規雇用労働者の人数は、1対象事業主につき令和3年度中で5人を限度とします。
※雇用に要する経費とは、対象労働者を新たに県内正規雇用労働者として雇用し、当該雇用した日から起算して3か月の間に、同対象労働者に対して支出が確定した給与(給料、賞与、各種手当を含む。)および発生した保険料(社会保険料および労働保険料のうち事業主負担分)をいいます。
助成金の交付を受けることができる事業主は、次のア~オのいずれにも該当し、a~iのいずれにも該当しないものとします。
≪交付対象要件≫
次のいずれにも該当する事業主である必要があります。
ア.事業を営むものであって、次のいずれかに該当する事業主(県内に事業所を有しているものに限る。)
・中小企業者(個人事業主の場合は、税務署に開業届を提出した者に限る。)
・会社以外の法人(社会福祉法人、一般社団(財団)法人、医療法人等)
・人格のない社団等(平成30年3月31日以前に設立された団体に限る。以下「団体」という。)
※人格のない社団等は、団体としての組織を備え、多数決の原則があり、構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続し、組織として主要な点(代表の方法、総会の運営、財産の管理等)が確定しているもので、代表者または管理人が設置されているもの
イ.対象労働者を次のいずれにも該当する形で雇用している事業主
・雇用日が令和3年10月1日から同年11月30日までの間であること
・対象労働者を新たに県内正規雇用労働者として雇用していること
・雇用日から3か月を超えて、県内正規雇用労働者として勤務させたものであること
ウ.雇用保険被保険者資格取得届を行い、かつ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知を受けている事業主
エ.健康保険および厚生年金保険の被保険者の資格の取得に関する届け出を行っている事業主(適用事業所でない事業主を除く。)
オ.県内正規雇用労働者の労働に対する賃金(時間外手当、通勤手当等の各種手当を含む。)を、支払期日までに支払っている事業主
≪交付対象外要件≫
次のいずれにも該当しない事業主である必要があります。
a.過去1年間に、県内正規雇用労働者と雇用、請負、委任、出向または派遣の関係があった事業主
※例えば、過去1年間にパートやアルバイトとして雇用した期間があった人を、正社員として雇用した場合は、助成金の交付対象外です。
b.過去1年間に、県内正規雇用労働者に対し、職場適応訓練または通算3か月を超える実習もしくは訓練を受講させた事業主
c.過去1年間に、県内正規雇用労働者を雇用していた事業主と、資本的、経済的、組織的な関連性等からみて密接な関係にある事業主
d.県内正規雇用労働者と、助成金の交付を受けようとする者またはその役員が3親等内の親族(配偶者または3親等内の血族もしくは姻族)である事業主
e.新たな雇用に係る経費を助成対象とする他の助成制度(助成制度の利用を目的とした求人を行った場合を含む。)の適用を受けている事業主
f.助成金の交付を受けようとする者またはその役員等が、暴力団または暴力団員と関係がある事業主
g.県税の滞納その他県に対する債務不履行がある等助成金の支給が適当でないと認められる事業主
h.労働基準法を遵守していない、営業に関して必要な許認可を取得していない等各種法令を遵守していない事業主
i.過去にこの事業(令和2年度事業を含む。)を利用している場合にあっては、この事業により雇用した労働者を事業主都合による解雇(勧奨退職および事業縮小、賃金等の大幅な低下等による自己都合退職を含む。)をした事業主
2021/10/01
2021/12/28
「対象労働者の要件」
次のいずれかに該当する者であること
(ア)離職者等
令和2年4月16日以後に、次のいずれかに該当する離職者または採用を取り消された者であって、県内に居住している者または県内の事業所に勤務していた者
・感染症の影響に伴う解雇、会社等の倒産による失業等事業主都合による離職者
・感染症の影響による収入の減少等に伴い転職せざるを得なくなったことによる離職者
・感染症の影響により採用計画が見直されたこと等に伴い採用を取消された者
・その他知事が感染症の影響によると認める離職者または採用を取り消された者
(イ)就職困難者
令和2年4月16日から令和3年9月30日までの間に就職していない者で、この期間中に次のいずれかに該当する活動を行ったものであって、県内に居住している者
・就職相談その他の就職支援サービスを利用したこと
・企業等に対して、就職活動を行ったこと
「対象となる雇用内容の要件」
対象労働者を次のいずれにも該当する形態で雇用すること
・直接雇用であること
・期間の定めのない労働契約を締結していること
・常勤(所定労働時間が、週30時間以上のものに限る。)であること
・県内の事業所で勤務していること
ホームページより交付申請書等をダウンロードすることが可能です。
記入した書類は提出、もしくは受領の記録が残るかたちでの郵送が可能。
※雇用日が令和3年10月1日から同年11月30日までのものが対象となります。
※雇用日から起算して30日以内に交付申請書の提出が必要。
(雇用日は雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写しで判断します)
商工観光労働部 労働雇用政策課 電話番号:077-528-3767 FAX番号:077-528-4873 メールアドレス:fe0004@pref.shiga.lg.jp
新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方等の早期再就職を支援するため、県内正規雇用労働者として雇い入れる中小企業者等に対して助成金を交付する「滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」を実施します。
※雇用日が令和3年10月1日から同年11月30日までのものが対象。
※雇用日から起算して30日以内に交付申請書の提出(必着)
関連する補助金