静岡県:ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進事業費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 100%

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」(以下「認証制度」という。)を促進し、飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を強化することを目的として、ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する補助制度です。

補助上限額:認証施設等ごとに、利用客及び従業員の使用に常時供する箇所の面積の合計(以下「上限額算定面積」という。)に応じた額

上限額算定面積

補助上限額

200㎡未満の施設 100千円
200㎡以上400㎡未満の施設 200千円
400㎡以上の施設 300千円

出典:ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進事業費補助金

次の1及び2のいずれにも該当する経費

 1 認証施設等の感染防止対策のために要した経費であって、次の(1)から(3)までのうち、知事が認めるもの
  (1) 設備の購入費用、修繕費用
  (2) リース料金(前払い分を除く)
  (3) 消耗品の購入費用

 2 令和2年1月6日(月)から、交付申請の日と令和3年12月31日(金)とのいずれか早い日までの日付で支払いを行ったもの  


静岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得した施設又は認証される見込みのある施設(以下「認証施設等」という。)を営む事業者

2021/09/29
2022/01/21
(1) 補助事業等の交付の対象となる事業(以下「補助金等事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1 件当たりの取得価格が 50 万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、知事が別に定める期間)内において、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2) 知事の承認を受けて(1)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
(3) 補助金等事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 補助金等の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金等の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

電子申請又は書面申請(簡易書留)のどちらか一方をお選びください。

〒420-0853  静岡市葵区追手町2番12号 静岡安藤ハザマビル2F  ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局   電話: 0570-020-112 (平日午前8時30分から午後5時15分)

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」(以下「認証制度」という。)を促進し、飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を強化することを目的として、ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する補助制度です。

補助上限額:認証施設等ごとに、利用客及び従業員の使用に常時供する箇所の面積の合計(以下「上限額算定面積」という。)に応じた額

上限額算定面積

補助上限額

200㎡未満の施設 100千円
200㎡以上400㎡未満の施設 200千円
400㎡以上の施設 300千円

出典:ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進事業費補助金

運営からのお知らせ