岐阜県:岐阜県酒類納入事業者支援金<月次支援金上乗せ枠>/第2弾(10月分)

上限金額・助成額60万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年10月を対象期間とした岐阜県を含む19都道府県による要請に伴う飲食店の時短営業等により影響を受ける酒類販売事業者に対し、岐阜県酒類納入事業者支援金を支給します。

飲食店の時短営業等により影響を受ける酒類販売事業者に対し、岐阜県酒類納入事業者支援金を支給


岐阜県
中小企業者,小規模企業者
酒類の製造免許又は販売業免許を受けており、要件をすべて満たす中小法人等又は個人事業者等

2021/12/01
2021/12/31
1) 岐阜県内に本店又は主たる事務所がある中小法人等又は住所がある個人事業者等であること
2) 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けている者
3) 令和3年10月分の国の月次支援金の給付を受けている者
4) 令和3年3月31日以前から継続して事業を営んでおり、支援金の給付を受けた後も事業を継続する意思がある者
5)令和3年10月を対象期間とした岐阜県を含む19都道府県による要請に伴う飲食店の時短要請等に応じた飲食店と直接又は間接、かつ、反復継続した取引がある者で、知事が認める者
6)対象措置による酒類の提供停止を伴う時短要請等の影響により、令和3年10月の事業収入(新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を除く。以下同じ。)が、令和元年と令和2年の10月の事業収入を比較して大きい方の月と比較して50%以上減少している月がある者
7)コロナ社会を生き抜く行動指針(令和2年5月15日岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部策定)に沿った感染防止対策を実施している者
8)岐阜県から、検査又は説明の求めがあった場合は、これに応じること
9)以下のいずれにも該当しないこと
・岐阜県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等、暴力団員等が役員である者及び暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者
・「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」、又は「岐阜県売上減少事業者支援金(第3弾)【10月分】」の給付対象となっている者
・新型コロナウイルス感染症対策として県が給付する岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金その他の給付金等において、無資格受給又は不正受給を行った者
・国家行政組織法別表第1に規定する国の行政機関及び法人税法別表第1に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
・政治団体
・宗教上の組織又は団体
・前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨、目的等に照らして適当でないと知事が認める者

・申請書類の提出は、郵送でのみ受付します。提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
・新型コロナウイルス感染防止の観点から、持参による申請は受付しておりません。

「酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠)」相談窓口   電話番号:058-271-8255   受付時間:平日9時00分から17時00分

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年10月を対象期間とした岐阜県を含む19都道府県による要請に伴う飲食店の時短営業等により影響を受ける酒類販売事業者に対し、岐阜県酒類納入事業者支援金を支給します。

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