新潟県では、県内港(新潟港・直江津港)の利用拡大を図るため、新たに県内港を利用する荷主を開拓した物流業者に対する補助制度です。
■ 令和7年度 補助制度のポイント
(1)新規荷主様を開拓していただいた物流業者に補助金を交付
(2)輸出荷主様の開拓に対しては最大700万円の補助
(3)新規荷主様の開拓であれば県内・県外問わず50TEU以上の利用から補助
補助対象期間中に県内港から輸出入又は移出入されるコンテナ貨物について、輸出入又は移出入実績に希望助成単価を乗じた金額を交付する。ただし、1提案当たりの上限を、輸出の場合は 700 万円、輸入の場合は 350 万円、移出の場合は 350 万円、移入の場合は 175 万円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに荷主を開拓することにより、県外他港を利用したコンテナ貨物(小口混載貨物を除く。)を県内港にシフトするなどして、県内港から一定量以上輸出若しくは輸入させるもの(県内港を利用し、国内の他の港湾で積換えて輸出入されるものを含む。)又は移出若しくは移入させるもので、次の各号を全て満たすものとする。
ただし、県内港利用の継続性が認められない一過性の事業、補助要件の達成が著しく困難であると認められる事業及び国内の他の港湾(国際戦略港湾を除く)における補助を受けている場合については、補助の対象外とする。
(1)開拓する一の荷主が、次のいずれかに該当すること。
ア 新規で県内港定期コンテナ航路の利用を開始し、補助対象期間中の輸出入又は移出入コンテナ貨物の総取扱量が、50TEU 以上となるもの。
イ 県内港を利用して新たな国(港)との輸出入を開始し、補助対象期間中において、その国(港)との総輸出入量が過去1年の県内港利用実績と比べて50TEU 以上かつ2割以上増加するもの。
(2)輸出入又は移出入実績が誘致保証量(最低保証量)以上であること。
(3)希望助成単価が次の金額以下であること。
ア (1)アの場合において、総取扱量が 50TEU 以上である場合、輸出は 0.5 万円、輸入は 0.25 万円、移出は 0.25 万円、移入は 0.125 万円
イ (1)アの場合において、総取扱量が 100TEU 以上である場合、輸出は1万円、輸入 0.5 万円、移出は 0.5 万円、移入は 0.25 万円
ウ (1)イの場合において、増加量が 50TEU 以上かつ2割以上増加する場合、輸出は 0.5 万円、輸入は 0.25 万円
エ (1)イの場合において、増加量が 100TEU 以上かつ2割以上増加する場合、輸出は1万円、輸入は 0.5 万円
(4)本要綱の当該年度の4月1日以降に事業を開始するものであること。
2025/04/01
2025/12/31
県内港を利用する新規荷主を開拓する貨物運送業者等(※1)
※1:次のいずれかに該当する者が対象となります
①貨物運送事業者(貨物自動車運送事業者・貨物利用運送事業者・鉄道事業者又は海上運送事業者)
②貨物運送事業者と協同して荷主開拓に取り組む商社(貨物運送事業者との連名においてのみ申請可能)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■手続きの流れ
①事業計画書(令和7年12月末日までに提出)
※令和7年度の補助金受給を希望される場合、必ず提出してください。
②採択・非採択決定通知書
③交付申請書(令和8年1月末までに提出)
④交付決定通知書
⑤実績報告書(令和8年4月20日までに提出)
⑥額の確定・補助金交付
新潟県交通政策局 港湾振興課 港湾企画振興班 TEL:025-280-5455 FAX:025-280-5089 e-Mail:ngt170010@pref.niigata.lg.jp
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