全国:65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
2023年8月12日
令和7年4月1日、支給要領を一部改正しました。
(主な改正内容)
・支給対象事業主の要件における、高年齢者雇用安定法の遵守期間の記載を削除
・あわせて、高年齢者雇用安定法の遵守期間を、無期雇用転換計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮
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高年齢者の雇用の推進を図るため、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものです。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した人数に応じて支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換すること
2025/04/01
2026/03/31
(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(3)上記(1)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。
※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■受給手続の流れ
1.計画の申請
「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前の日までに機構理事長に申請し、計画内容の認定を受けてください。
2.支給の申請
対象者に対して転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に機構理事長に支給申請してください。
※ 計画申請時は「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)無期雇用転換計画書」 を、支給申請時は「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、機構都道府県支部に提出してください。
令和7年4月1日から、電子申請の利用を開始しました。
電子申請は、インターネット上で運営する行政サービスの総合窓口e-Gov(イーガブ)を利用して行います。
▶e-Gov(イーガブ)ポータル URL https://www.e-gov.go.jp▶
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪 支部は高齢・障害者窓口サービス課)へお問い合わせください。
令和7年4月1日、支給要領を一部改正しました。
(主な改正内容)
・支給対象事業主の要件における、高年齢者雇用安定法の遵守期間の記載を削除
・あわせて、高年齢者雇用安定法の遵守期間を、無期雇用転換計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮
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高年齢者の雇用の推進を図るため、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものです。
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