岩手県:観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の影響により減少している観光需要を回復し、県内周遊の促進を図るため、旅行業者が、感染症対策を講じて観光バスツアー等を実施した場合に要する経費に対し、岩手県補助金交付規則及び観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金交付要綱により、予算の範囲内で補助金を交付するものである観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金について交付を行うものです。

貸切バス等利用運送の料金、宿泊料金、食事代、ガイド代、サービス料金、入場料、旅行計画作成にかかる企画料金、広告費その他ツアー商品の催行に要する経費


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・要件を満たす、観光バスツアー
・要件を満たす、オンラインツアー(有料の場合に限る。)

2021/07/14
2022/02/14
(1) 岩手県内に営業所を置くバス事業者が運行するバスを利用すること。
(2) 旅行行程内に県内の宿泊施設での宿泊又は県内の2箇所以上の観光地(観光目的で立ち寄るスポット)を含むこと。
(3) 岩手県民対象のツアー又は教育旅行であること。
(4) 各事業者の感染予防対策ガイドラインに基づく感染症対策を講じた上で催行すること。

持参又は郵送
 【持参の場合】
    注)事前に予約をすること。
    注)書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。形式審査には多少時間がかかること。
    注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあること。
 【郵送の場合】
    注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送することがあること。
    注)受付期間前等、期間外に申請書を提出した場合は、受付せずに申請書を返送する。

申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。
(申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で補助金の交付決定を行うもの。)

 注)申請書受付順番が後順位の申請については、申請内容が適当であっても、予算の都合上補助金不交付となる場合があること。
 注)事業は、岩手県の補助金交付決定後に着手すること。交付決定前に着手した事業については、補助金の支給対象外となること。

岩手県商工労働観光部 観光・プロモーション室 三陸観光地域づくり担当(岩手県庁2階)電話:019-629-5572 ファクス :019-623-2001 e-mail:AE0006@pref.iwate.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により減少している観光需要を回復し、県内周遊の促進を図るため、旅行業者が、感染症対策を講じて観光バスツアー等を実施した場合に要する経費に対し、岩手県補助金交付規則及び観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金交付要綱により、予算の範囲内で補助金を交付するものである観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金について交付を行うものです。

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