石川県能美市:創業支援事業補助金
2023年8月08日
能美市では市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
・補助基本額 対象経費の2分の1、上限額50万円
・加算
九谷焼業を創業 10万円
飲食業を創業 50万円
空き家・空き店舗活用 10万円
補助対象経費の2分の1以内、かつ、補助基本額と加算額を合計した金額は100万円を上限とする
土地の購入に係る費用
新築、中古店舗等の購入及び賃貸借(36か月分)に係る費用
店舗等に係る建築工事及び設備工事に係る費用
その他創業に係る事業に必要な設備費用
■下記対象事業を創業すること
A農業,林業
G情報通信業
I卸売業,小売業
L学術研究,専門・技術サービス業
M宿泊業,飲食サービス業
N生活関連サービス業,娯楽業
O教育,学習支援
その他、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められるもので、市長が創業に対する支援が必要と認めたもの。
■次に該当する場合は、補助対象外となります。
仮設又は臨時の店舗等で恒常的でない店舗での事業
キッチンカー、移動販売、ECサイト、無人店舗などは補助対象外です
フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
会社法( 平成17年法律第86号) 第2条第3号に規定する子会社に該当するものが行う事業
能美市ワーク・イン・レジデンス事業に係る補助金を受けている者
国、県等の補助金又は助成金の事業内容と重複している者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける者
その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認める者
その他市長が適当でないと認める事業
2023/07/01
2025/03/31
次のいずれかに該当するもの。
事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合
個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始する場合
会社が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな分野で事業を開始する場合
※事業を始める際は、その場所で事業が創業可能かご確認ください。
(用途地域、特定用途制限地域規制内容の詳細は「まち整備課」にお問い合わせください)
補助対象事業(土地の購入、建築・設備工事等)の実施前に産業交流部 商工課へ申請をおこなってください。
産業交流部 商工課 電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266
能美市では市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
・補助基本額 対象経費の2分の1、上限額50万円
・加算
九谷焼業を創業 10万円
飲食業を創業 50万円
空き家・空き店舗活用 10万円
補助対象経費の2分の1以内、かつ、補助基本額と加算額を合計した金額は100万円を上限とする
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