神奈川県川崎市:令和7年度 市内事業者エコ化支援事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 25%

中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!
市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等の省エネルギー型設備を更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。

■令和6年度との主な違い
・補助金の交付を受けるには、完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得する必要があります。認定取得には、中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の提出が必要です。

 申請時点では、認定を取得していなくても構いません。
 認定取得に当たっては、担当職員が積極的に支援いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
 「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」認定制度の詳細はこちら

・補助率を増額方向で見直しました。
 再生可能エネルギー源利用設備等 補助対象経費の4分の1 → 3分の1
 加えて、太陽光発電設備については、発電容量に応じた加算金額を設けました。

 省エネルギー型設備       補助対象経費の5分の1 → 4分の1

・令和4年度から令和6年度の間に認定された低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランド認定製品の一部を新たに補助対象に追加しました。

太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等の省エネルギー型設備の更新にかかる費用


神奈川県
中小企業者,小規模企業者
1 次の再生可能エネルギー源利用設備等の導入
(1)太陽光発電設備
 (50kW未満。ただし、10kW以上は自家消費型に限る。)
(2)太陽熱利用設備
(3)風力発電設備
(4)小水力発電設備
(5)地中熱利用設備
(6)バイオマス利用設備
(7)(1)~(6)に示した発電設備と接続する蓄電池及びV2H

2 次の省エネルギー型設備の導入(更新に限る)
(1)空気調和設備
(2)燃焼設備(ボイラー・給湯設備)
(3)業務用燃料電池
(4)(1)の空気調和設備と併せて導入する複層ガラス、遮光フィルム等の建築物外皮

3 次の省エネルギー型設備の導入(更新に限る)
令和4年度から令和6年度の間に認定された低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランド認定製品のうち、上記2に該当しないものであって、かつ要綱上の別表5(下記に提示)に定める設備に該当するもの

4 上記1から3のいずれかと併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置)


2025/04/01
2026/01/13
次の(1)と(2)の両方に該当する中小規模事業者が対象です。

(1) 次のアからエのいずれかに該当する市内に事業所を有する又は市内に事業所を新設する事業者
 ア 次に定める要件の全てに該当する中小企業者
 (ア) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
   ・業種ごとに、資本金の額や従業員数が一定規模以下の事業者が該当します。
   ・詳細な条件等については、中小企業庁のホームページなどでご確認ください。
    FAQ「中小企業の定義について」(中小企業庁ホームページ)     https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html
 (イ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有していない事業者
 (ウ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない事業者
イ 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人で、常時使用する従業員の数が100人以下の法人
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人で、常時使用する従業員の数が100人以下の法人

(2) 「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定事業者又は完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得予定である事業者

■お知らせ・注意事項
令和6年度から、補助金交付決定日以降に契約・発注する事業であることが要件となっていますのでご注意ください。(工事契約や発注は、補助金の交付決定日より前には行わないでください。)お電話による相談は午前8時30分から12時、午後1時から5時まで受けています。

■申請の流れ
1. 事前相談票(補助金・省エネルギー診断)の提出
●補助金の申請を希望する場合は、申請書の提出前に下記の事前相談票を提出してください。
●事前相談票をご提出いただけない場合、補助金の申請ができませんのでご注意ください。
 事前相談票は、(1)オンラインまたは(2)FAX にてご提出ください。

2. 省エネルギー診断の受診(該当する場合のみ)
省エネルギー型設備(令和4年度から令和6年度の間に認定された低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランド認定製品を含む)を導入する場合、エコ化支援補助金を申請する年度末までに、神奈川県または川崎市が実施する省エネルギー診断を受診し、報告書を受領する必要があります(報告書の受領までには時間を要します。川崎市の省エネルギー診断の場合、受診してから報告書を受領するまで約1ヶ月を要しますので、2月末までに必ず受診してください。)。

令和5年度以降に省エネルギー診断を受診している場合は、改めて省エネ診断を受診する必要はありません。
なお、神奈川県・川崎市以外の省エネルギー診断を令和4年度以降に受診し、報告書を受領している場合は、代替可能な場合がございますので、ご相談ください。

3. 交付申請書の提出
申請書類はオンライン申請又は郵送でご提出ください。

川崎市環境局脱炭素戦略推進室 住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 電話: 044-200-2169 ファクス: 044-200-3921 メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp

中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!
市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等の省エネルギー型設備を更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。

■令和6年度との主な違い
・補助金の交付を受けるには、完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得する必要があります。認定取得には、中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の提出が必要です。

 申請時点では、認定を取得していなくても構いません。
 認定取得に当たっては、担当職員が積極的に支援いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
 「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」認定制度の詳細はこちら

・補助率を増額方向で見直しました。
 再生可能エネルギー源利用設備等 補助対象経費の4分の1 → 3分の1
 加えて、太陽光発電設備については、発電容量に応じた加算金額を設けました。

 省エネルギー型設備       補助対象経費の5分の1 → 4分の1

・令和4年度から令和6年度の間に認定された低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランド認定製品の一部を新たに補助対象に追加しました。

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