神奈川県川崎市:市内事業者エコ化支援事業(市内事業者エコ化支援補助金)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 33%

中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!
市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等の省エネルギー型設備を更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。

■令和7年度からの変更点
・年度更新に伴い、補助対象となる川崎CNブランド認定製品の一部を変更しました。(要綱別表5)
・申請様式の申請者の「代表者名」欄を「代表者職・氏名」に変更しました。
・申請様式の導入設備欄について、「再生可能エネルギー源利用設備」及び「省エネルギー型設備」の確認欄を省略しました。

1.太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入費
■基本補助金額:補助対象経費の3分の1(上限200万円)
 ●導入設備に太陽光発電設備が含まれる場合
 【太陽光発電出力に応じた加算金額】が加算
 太陽光発電出力(キロワット表示とし、少数第1位以下は切捨てる)に1kWあたり1万円を乗じた金額(上限20万円)
(太陽光発電出力は、太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値を比較していずれか低い方の値とします。)

2.空調設備等の省エネルギー型設備の更新費
■基本補助金額:補助対象経費の4分の1(上限150万円)
 ●令和5年度から令和7年度の間に認定された川崎CNブランド認定製品であって、要綱上の別表4(下記に提示)に定める設備に該当するものを導入する場合【川崎CNブランド認定製品導入に対する加算金額】が加算→補助対象経費の20分の1(上限50万円)

3.1と2のいずれかと併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置)の費用
・併せて導入する設備の補助金額を適用
例:再生可能エネルギー源利用設備等と併せてEMS装置を導入する場合、基本補助金額は補助対象経費の3分の1になり、再生可能エネルギー源利用設備等とEMS装置を併せた上限が200万円となります。


神奈川県
中小企業者,小規模企業者
1 次の再生可能エネルギー源利用設備等の導入
(1)太陽光発電設備
 (50kW未満。ただし、10kW以上は自家消費型に限る。)
(2)太陽熱利用設備
(3)風力発電設備
(4)小水力発電設備
(5)地中熱利用設備
(6)バイオマス利用設備
(7)(1)~(6)に示した発電設備と接続する蓄電池及びV2H

2 次の省エネルギー型設備の導入(更新に限る)
(1)空気調和設備
(2)燃焼設備(ボイラー・給湯設備)
(3)業務用燃料電池
(4)(1)の空気調和設備と併せて導入する複層ガラス、遮光フィルム等の建築物外皮

3 次の省エネルギー型設備の導入(更新に限る)
令和5年度から令和7年度の間に認定された川崎CNブランド認定製品のうち、上記2に該当しないものであって、かつ要綱上の別表5に定める設備に該当するもの

4 上記1から3のいずれかと併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置)

2026/04/01
2027/01/12
次の(1)と(2)の両方に該当する中小規模事業者が対象です。
(1) 次のアからエのいずれかに該当する市内に事業所を有する又は市内に事業所を新設する事業者
 ア 次に定める要件の全てに該当する中小企業者
 (ア) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
 (イ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有していない事業者
 (ウ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない事業者
イ 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人で、常時使用する従業員の数が100人以下の法人
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人で、常時使用する従業員の数が100人以下の法人
(2) 「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定事業者又は完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得予定である事業者

・必ず「はじめに(PDF形式, 1.03MB)」「申請の手引き(PDF形式, 2.63MB)」をご確認のうえご申請お願いします。
1. 事前相談票(補助金・省エネルギー診断)の提出
2. 省エネルギー診断の受診(該当する場合のみ)
3. 交付申請書の提出
4.補助金の交付決定及び工事契約の締結
5.川崎市脱炭素経営アクション推進事業者の認定取得に向けた計画書作成
6. 完了届の提出
7.完了検査及び補助金の交付決定
8.補助金の振り込み

川崎市環境局脱炭素戦略推進室 住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 電話: 044-200-2169 ファクス: 044-200-3921 メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp

中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!
市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等の省エネルギー型設備を更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。

■令和7年度からの変更点
・年度更新に伴い、補助対象となる川崎CNブランド認定製品の一部を変更しました。(要綱別表5)
・申請様式の申請者の「代表者名」欄を「代表者職・氏名」に変更しました。
・申請様式の導入設備欄について、「再生可能エネルギー源利用設備」及び「省エネルギー型設備」の確認欄を省略しました。

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