東京都荒川区:信用保証料補助

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

荒川区では、区内産業の振興を図るとともに、区内中小企業の事業経営の安定と経営基盤の強化を支援するために、区内中小企業の皆さんが、必要な事業資金の融資を低利で受けられるよう、荒川区取扱金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。
この制度は、区のあっせんを受けて、皆さんに金融機関から融資が実行された場合に、区が信用保証料の全額又は一部を補助するものです。

 

次の信用保証料の補助を受けることができます。
普通融資:信用保証料相当額の2分の1を補助(小規模企業資金融資に限り全額を補助)
特別融資:信用保証料相当額の全額を補助 (ただし、環境推進対策融資、設備改善融資の融資対象事由5・6、創業支援融資及び事業承継支援融資を除き、特別融資3本目以降のご利用からは、保証料相当額の2分の1を補助)


荒川区
中小企業者,小規模企業者
区のあっせんを受けて、金融機関から融資を受けること

2025/04/01
2026/03/31
次に掲げる1~6のすべての要件を満たしていることが必要です。
1 次のとおり荒川区内に営業の本拠が引き続き1年以上あり(※注釈1)、かつ同一事業を引き続き1年以上営んでいる(※注釈2)中小企業者等であること(創業支援融資を除く)
個人の場合:荒川区内に事業主の住所又は主たる事業所が引き続き1年以上あること
法人の場合:荒川区内に本店登記かつ本社(営業の本拠地)が引き続き1年以上あること
※注釈1の1 個人、法人のいずれの場合も、上記の営業等の実態がない場合や確認できない場合は、対象になりません。
※注釈1の2 住所利用や法人登記利用、郵便受取、会議室利用のみといった、利用できる執務スペースのないバーチャルオフィスは、主たる事業所又は本社(営業の本拠地)としてお取り扱いできません。(一つの住所や執務スペースを共用するシェアオフィス、コワーキングスペース等については、お問い合わせください。)
※注釈1の3 個人で不動産賃貸業を営む場合は、原則として自宅を主たる事業所とみなします。
※注釈2の1 初売上が計上されてから1年以上経過した後、申し込みが可能となります。
※注釈2の2 法人成り又は個人成り後に申込む場合、開廃業届等で事業の継続性が確認できれば、期間は通算して取り扱います。
※注釈2の3 個人にあっては、給与所得者の副業とみられる事業は対象になりません
2 申込みをする日までに納付すべき各種税金を完納等していること
個人の場合:所得税、事業税及び荒川区に納付する区民税
※注釈 個人事業主が荒川区外在住の場合は、荒川区に区民税(事業所課税分)を納付していること
法人の場合:法人税及び事業税
3 東京信用保証協会の保証対象業種であること
4 許認可・届出等を要する事業を営む場合は、その許認可等を受けている又は受けること
5 中小企業者の事業規模に該当すること(常時使用する従業員数又は資本金のいずれかが該当すれば対象になります) 
6 荒川区暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと、暴力団関係者が経営に関与しないこと、暴力的な要求等の行為を行わないこと

1-1 事前相談(申込者から区へ)
事前に、荒川区経営支援課で利用要件等の説明を受け、申込書類等を受領してください。(運転資金のご相談には、直近の決算資料一式をご持参ください。)
1-2 事前相談(申込者から金融機関へ)
お借入先金融機関(荒川区取扱金融機関の中からお選びください)に、利用する融資の種類、借入希望額、返済期間等をご相談ください。
2 あっせん申込み(申込者から区へ)
申込者は、融資あっせん申込書及び必要書類等を経営支援課にご提出ください。 
※注釈 取扱金融機関が代理で申請する場合は、申込書等は取扱金融機関にご提出ください。
3 あっせん書の交付(区から申込者へ)
経営支援課は利用要件等を審査し、融資あっせん書を交付します。(あっせんに先立ち、事前調査や企業診断を行う場合があります。)
4 融資申込み(申込者から金融機関へ)
申込者は、交付された融資あっせん書を金融機関に提出し、融資申込みの手続をしてください。
5 融資審査及び保証依頼(金融機関・金融機関から保証協会へ)
金融機関は経営内容等を審査し、必要に応じて東京信用保証協会へ保証を依頼します。
6 協会審査(保証協会)
東京信用保証協会は、保証の可否を審査し、金融機関へ結果を通知します。
7 融資実行(金融機関から申込者へ)
審査を通過したときは、金融機関は融資を決定し、申込者と契約のうえ、融資を実行します。(審査の結果、融資金額の減額又は、融資を受けられない場合があります。)
8 信用保証料の支払い(申込者から保証協会へ)
申込者は、融資実行時に金融機関を通じて東京信用保証協会に信用保証料を支払います。
9 融資結果報告(金融機関から区へ)
金融機関は、荒川区に融資結果(融資実行日、融資金額等)を報告します。
10 信用保証料補助金交付申請受付(区)
荒川区は、あっせん申込み時に予め提出された交付申請書により、信用保証料補助金の交付申請を受け付けます。
11 信用保証料補助金の交付(区から申込者へ)
荒川区は、申込者指定の金融機関口座に信用保証料補助金を振込みます。
12 利子補給金の請求及び支払(金融機関から区へ・区から金融機関へ)
金融機関からの請求を受け、荒川区は金融機関に利子補給金を支払います。  

産業経済部経営支援課融資係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階) 電話番号:03-3802-3111(内線467、475) ファクス:03-3803-2333

荒川区では、区内産業の振興を図るとともに、区内中小企業の事業経営の安定と経営基盤の強化を支援するために、区内中小企業の皆さんが、必要な事業資金の融資を低利で受けられるよう、荒川区取扱金融機関に融資をあっせんする制度を設けています。
この制度は、区のあっせんを受けて、皆さんに金融機関から融資が実行された場合に、区が信用保証料の全額又は一部を補助するものです。

 

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