東京都渋谷区:電気自動車等用充電設備導入助成
区内の電気自動車などの普及のための基盤整備を促し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減することで、持続可能な社会の実現に寄与することを目的として、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車に充電する充電設備の整備を行う区民などに対し、事前に申請していただくことでその経費の一部を助成します。
対象機器本体の購入費および設置工事費。(消費税および地方消費税を除く)
<補助額>
・急速充電設備
見積書または契約書の対象機器本体価格とクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の上限額の2倍の額のいずれか低い額に設置工事費を加えた額。
・普通充電設備
見積書または契約書の対象機器本体価格とクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の上限額の2倍の額のいずれか低い額に設置工事費を加えた額。
電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車に充電する充電設備の整備
2023/05/15
2024/02/15
・区民または完了報告までに区民になる人
自らが居住または所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。
・区内に本店登記を有する中小企業者または区内で事業を営む個人事業者
自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。
・区内管理組合
管理組合が管理する敷地内に、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。
<対象機器>
次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定し、公開している未使用の充電設備であること(中古不可)。
指定の書類をご提出ください。
本制度は事前申請です。設置工事は交付決定後に行ってください。
交付決定には、申請書類が過不足なく提出されてから1週間ほどかかります。
工事完了の完了報告書(要添付書類)の受付は、令和6年3月15日までです。
提出期限までに完了報告の提出がない場合や、提出書類の不備が補正されない場合は、助成金の交付ができなくなります。
環境政策課環境政策係 電話 03-3463-2749 FAX 03-5458-4903 メール sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo
区内の電気自動車などの普及のための基盤整備を促し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減することで、持続可能な社会の実現に寄与することを目的として、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車に充電する充電設備の整備を行う区民などに対し、事前に申請していただくことでその経費の一部を助成します。
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