滋賀県:令和5年度 文化芸術活動継続支援事業(施設使用料補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 25%

新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、文化芸術活動の再開・継続を後押しするため、自主的な基本的感染対策を行って文化芸術活動をされる方に対し、施設使用料の1/4を支援します。

本番の20日前までに申請(事前申請)が必要になりますのでご注意ください!

※ただし令和5年4月1日(土)から7月31日(月)に実施した公演等については、令和5年7月31日 (月)までの間は、事後申請が可能です。

※申請前に申請要項を必ずご確認ください。

1 本番の公演等に使用する施設使用料
2 本番の公演等に加えて、本番当日とその前日、前々日に本番と同一施設内で行うリハーサル等の準備行為に使用する施設使用料
※付帯設備使用料等は対象外です。


滋賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<対象講演>
次の両方に該当する活動(文化芸術基本法第8条から第12条に列挙された分野の活動)

1 令和5年4月1日(土)から令和5年9月30日(土)までに有観客で行う公演等
2 業界から提供される情報に基づき、自主的な基本的感染対策を行う公演等

※動画配信のみやチャリティーなどの公演等は対象外となります。

2023/06/19
2023/09/10
<対象者>
次のいずれかに該当する者

1 県内の施設で文化芸術活動を実施する個人または団体
2 県外(国内に限る)のギャラリーで個展・団体展を行う、住所または活動の拠点が滋賀県内にある個人または団体

※自主的な基本的感染対策を行っていることを、「感染対策チェックリスト」で確認します。

<対象施設>
次のいずれかに該当する施設とします。

1 県内の公共施設(公民館等を含む)
2 「対象施設一覧」に記載のある施設(県外ギャラリーを含む)
3 「施設確認書」を提出し、承認された施設

必ず申請要項のP4~をご覧ください。詳細を記載しています。

■申請期間:令和5年6月19日(月)~令和5年9月10日(日)【消印有効・電子メール必着】
※本番の20日前までに申請(事前申請)が必要です。
※ただし、令和5年4月1日(土)から7月31日(月)に実施した公演等については、令和5年7月31日(月)までは、事後申請が可能です。

申請に必要な書類については、申請要項のP6~7に記載しておりますので、必ず確認してください。
申請後、交付決定された申請者(団体)は、原則、本番終了日の翌日から10日以内に必要な資料を提出してください。
実績報告に必要な資料についても、申請要項のP6に記載しておりますので、必ず確認してください。

申請に必要な書類は、本番の20日前までにご提出ください。
※ただし申請時点で本番が実施済みの公演等については、7月31日(月)までにご提出ください。

※申請は郵送またはメールで受け付けます。FAXによる受付は行っておりません。

【郵送】
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課
※「文化芸術活動継続支援事業申請書在中」と朱書きの上、「簡易書留」で提出して下さい。

【メール】
Email:bunkakeizoku@pref.shiga.lg.jp
※ 表題(タイトル)に「文化芸術活動継続支援事業の申請書の提出」と記入してください。
 申請に係る添付書類または写しに関しては、電子データで提出してください。

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(月曜日~金曜日) (祝日、8/15~8/17、12/29~1/3を除く) 滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課 電話番号:077-528-3344 メールアドレス:bunkakeizoku@pref.shiga.lg.jp

新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、文化芸術活動の再開・継続を後押しするため、自主的な基本的感染対策を行って文化芸術活動をされる方に対し、施設使用料の1/4を支援します。

本番の20日前までに申請(事前申請)が必要になりますのでご注意ください!

※ただし令和5年4月1日(土)から7月31日(月)に実施した公演等については、令和5年7月31日 (月)までの間は、事後申請が可能です。

※申請前に申請要項を必ずご確認ください。

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