全国:令和6年度 鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止対策促進支援事業のうちジビエ関連出展等事業)

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経費補助率 100%

鳥獣による農林水産業等に係る被害については、鳥獣の生息分布域の拡大、農山漁村における過疎化や高齢化の進展による耕作放棄地の増加等に伴い、中山間地域等を中心に全国的に深刻化しています。また、鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成 19年法律第134号)第10条の2第2項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。
このため、ジビエ関連出展等事業は、大阪・関西万博の会場において国内外からの来場者を対象に、鳥獣被害対策や野生鳥獣肉(ジビエ)利活用に対する更なる理解醸成及びジビエ等の利用拡大を図るため、ジビエに関する歴史や文化、魅力等を伝えるための展示物の設営・運営等、また会場外での万博に連動した催事等イベント開催を実施するものです。

交付の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費及び成果の取りまとめに必要な経費のうち、以下の(1)から(8)までのとおりです。
申請に当たっては、事業実施期間中における所要額を算出していただきますが、交付対象となる交付金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果、決定されることとなります。また、必要経費については、円単位で積算した後に千円未満を切捨て、円単位で計上することとします。
なお、事業実施上不要又は過度と認められる経費は、交付対象外とします。

(1)設備備品費
「設備備品費」とは、事業を実施するために必要な設備又は物品の購入、開発、改良、修繕、据付等に必要な経費です。
なお、取得単価が50万円以上の設備、備品については、事業実施計画の承認申請の際に2社以上の見積書(当該設備、備品を販売する者が1社しか存在しない場合を
除きます。)、カタログ等を提出していただきます。

(2)消耗品費
「消耗品費」とは、事業を実施するための原材料、消耗品、消耗器材、薬品類、各種事務用品等の調達に必要な経費です。

(3)旅費
「旅費」とは、事業を実施するための事業実施主体又はその委託を受けた者が行う資料収集、各種調査、打合せ、成果発表等の実施のための旅行に必要な経費です。

(4)謝金
「謝金」とは、事業を実施するための資料整理、調査補助、専門的知識の提供、資料収集等について協力を得た者に対する謝礼に必要な経費です。
謝金は、業務の内容に応じ、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定する必要があり、その謝金の単価の設定根拠となる資料を、応募申請の際に提出していただきます。
なお、事業実施主体又はその委託を受けた者が雇用した者に対しては、謝金は支払うことはできません。

(5)賃金
「賃金」とは、事業を実施するため直接必要な業務を目的として、事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費です。賃金については、本事業の実施により新たに発生する業務について、支払の対象とします。事業実施に関係のない既存の業務に対する支払はできません。

賃金の単価は、業務の内容に応じ、常識の範囲を超えない妥当なものを設定することとし、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知)に定めるところにより取り扱うものとします。なお、賃金支給に係る規則及び設定根拠となる資料を、応募申請の際に提出していただきます。

(6)役務費
「役務費」とは、事業を実施するための、それだけでは本事業の成果とは成り得ない器具機械等の各種保守、翻訳、鑑定、設計、分析、試験、加工等を専ら行うために必要な経費です。
(7)委託費
「委託費」とは、本事業の交付目的たる事業の一部分(例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等)を他の者に委託するために必要な経費です。
委託を行うに当たっては、第三者に委託することが合理的かつ効果的な業務に限り実施できます。
ただし、委託費は、交付金の額の50%を超えることはできません。また、事業の根幹を成す業務を委託することはできません。

(8)その他
「その他」とは、事業を実施するための設備の賃借料、労働者派遣事業者からの補助者の派遣を受けるための経費、臨時に補助者を雇用するための経費(賃金を除きます。)、文献購入費、通信運搬費(切手、運送費等)、複写費、印刷製本費、広告費、会議費(会場借料等)、自動車等借上料、事業成果を学会誌等に発表するための投稿料、各種手数料、収入印紙代等の雑費など、他の費目に該当しない経費です。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
ジビエ関連出展等事業は、次に掲げる大阪・関西万博ジビエ出展事業及びジビエイベント開催事業から成り、各事業ごとに事業実施主体を募るものとします。
(1)大阪・関西万博ジビエ出展事業
大阪・関西万博のテーマウィーク「食と暮らしの未来ウィーク」(令和7年6月5日~6月16日)でのEXPOメッセ内における農林水産省の政府展示内において鳥獣被害対策やジビエ利活用に対する更なる理解醸成及びジビエ等の利用拡大のため、40 ㎡程度のブースにおいて体験コンテンツ等を備えたブースの設営及び運営、ステージにおけるワークショップ等を実施することとします。展示ブースにおいては、ジビエが一つの食文化として定着し、自然と多くの方が食材として選択するような状況に少しずつシフトチェンジさせるような利用可能性を、心が躍るような展示を通し伝えるためのブースとするものとします。
展示設営日は6月6日~7日、展示期間は6月8日~15日の全8日間、撤去日は6月16日を予定しています。
ア 展示物を活用した情報発信
(ア)ブースの運営
ブースにおいて、鳥獣被害対策やジビエ利活用に対する更なる理解醸成及びジビエ等の利用拡大のため、展示物の設営及び装飾、フォトスポットの制作(鳥獣被害対策機器の設置含む。)、スタッフの配置の計画及び実施、ブースの運営(展示物の管理を含む。)並びに展示終了後の撤去を実施するものとします。展示物はカの(ウ)に掲げる別途貸与するものを用いることとし、展示に要する映像・音響等機器の準備、フォトスポットに使用する剥製の調達及び輸送等も行うものとします。なお、剝製の調達先に当たっては、担当部署と事前に協議した上で決定します。

(イ)ブースに係る情報発信
ブースについては、他ブースとの調和を図った上で担当部署と協議の上、PR資材等を作成し事前告知等の情報発信をするとともに、「ジビエト(https://gibierto.jp/)」や「全国ジビエフェア(https://www.gibier-fair.jp/)」等の既存ホームページ及びSNS等の情報発信媒体を通じて事前告知等の情報発信を行うものとします。

(ウ)展示物「Gibier Map」のWebサイト公開
万博開催後も一般消費者に対して、鳥獣被害対策や野生鳥獣がジビエとして消費される過程を分かりやすく継続的に情報発信することにより、さらなるジビエの利用拡大を推進するため、万博会場で展示予定の展示物のうち「GibierMap」を、Webサイトにおいて公開するものとします。なお、本事業終了後も公開を継続できるよう、Webサイト運営事業者の変更も見据えた低コストで管理・維持できる仕様とすることとします。また、「Gibier Map」を制作するTOPPAN株式会社と円滑かつ適切な引継ぎを行うとともに、本事業完了後にも農林水産省が認める第三者が管理・運営できるよう、適切な引継ぎ事務を行うこととします。なお、Web サイトの運営に必要なサーバー費用及び引継ぎ等に必要な経費については、本事業の経費とすることができます。

(エ)効果測定の実施
アからウまでの取組により、ジビエの認知度向上及び喫食機会の拡大にどのように寄与したのか、本事業実施にかかる数値目標を設定した上で結果を分析し、次年度以降の一般消費者向けイベントへの出展等における情報発信方法の検討(効果的な喫食機会拡大に資する内容、効果的な情報発信に資する内容)のための基礎となる改善策を取りまとめ、オの報告書とともに提出することとします。

イ 試食の実施
ジビエブースにおいて、展示期間中、一日に5~7回程度に分け、来場者に広く提供できる形で幅広い産地のジビエの試食を実施するものとします。また、当日対応スタッフの配置・運営を計画し実施するものとします。試食の際には、衛生面に十分配慮し、厚生労働省の「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」に基づき取り組むこととします。なお、ジビエの提供量・調達先及び調理機器等の調達に当たっては、担当部署と事前に協議した上で決定します。

ウ ワークショップの実施
EXPOメッセ内における農林水産省の政府展示内のステージにおいて、展示期間中2日間(2時間/日)、猪や鹿の皮革を用いたレザークラフトワークショップを実施します。また、当日対応スタッフの配置・運営を計画し実施するものとします。ワークショップは小学生以下の子供を含む親子が無理なく参加できる難易度とし、作業中の怪我の防止に配慮した内容とします。なお、体験者人数、皮革の調達先・数量、1日のワークショップ実施回数、講師等については、担当部署と事前に協議した上で決定します。

エ その他事業の目的を達成するために必要な取組
上記のほか、事業の目的を達成するために必要な取組については、検討の 上、実施することができるものとします。

オ 報告書等
アからエまでの取組成果を取りまとめた報告書を、記録写真やPR資材データ等と合わせて、電子媒体(光学メディア)で提出することとします。提出する電子媒体はウィルスチェックを行い、ウィルスチェック内容(ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付して提出することとします。

カ 留意事項
(ア)大阪・関西万博での展示・運営に当たっては、事業実施に要する情報収集に努め、「ユニバーサルサービスガイドライン(2023年7月版(2025年日本国際博覧会協会)」、「多言語対応ガイドライン(2023年7月版(2025年日本国際博覧会協会)」「催事施設概要(2023年12月版)(2025年日本国際博覧会協会)」等の公益社団法人2025年日本国際博覧会協会のレギュレーション、その他今後発表される予定のガイドラインを遵守するほか、他の展示スペースを含む全体の展示との調和を図ることとします。また、本事業の実施主体となる企業・団体やその商品のPRを主目的とした取組はできません。

(イ)展示に係る規格、多言語対応、内容等、ア~エを具体的に実施するにあたっては、農林水産省内の各部局の担当部署と協議・調整の上、取り組むこととします。

(ウ)展示物については、TOPPAN株式会社が作成した「令和5年度補正事業鳥獣被害対策・ジビエ情報発信事業成果物」を貸与するものとします。なお展示物は撤去日から15日以内に返却することとします。

(エ)本事業応募にあたって参考とするため、(ウ)の展示物の内容については、希望する者には「展示物概要資料」として貸与することとします。貸与を希望する場合には、第12の2の(2)に掲げる問い合わせ先に事前連絡のうえ、下記①から③までの内容を遵守することとします。
①応募者は、応募申請書提出時に貸与資料を担当部署に返却すること
②応募者は、貸与資料を善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと
③貸与資料については複製を禁止するものとし、応募申請書作成参考以外の目的には使用しないこと

(2)ジビエイベント開催事業
大阪・関西万博と連動し一般消費者に向けたジビエの喫食機会の拡大のため、関西圏内の百貨店等においてジビエを用いた食肉加工品や、鹿や猪等の皮革や骨を用いた
商品等を紹介する催事等イベントを開催することとします。

ア 万博会場外での催事の出展等
(ア)イベントの開催
大阪・関西万博と連動し、関西圏内の百貨店等において期間限定で幅広い産地のジビエを用いた催事等イベントを開催することとします。出展するジビエ処理施設や食品事業者等については、担当部署と事前に協議した上で決定するものとします。販売・試食を実施する際には、衛生面に十分配慮し、厚生労働省の「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」に基づき取り組むこととします。

(イ)イベントに係る情報発信
イベントについては、担当部署と協議の上、PR資材を作成し事前告知等の情報発信をするとともに、担当部署と協議のうえ「ジビエト(https://gibierto.jp/)」や「全国ジビエフェア( https://www.gibier-fair.jp/)」 等の既存ホームページ及びこれらのSNS等情報発信媒体を通じて催事に関する事前告知等情報発信を事業者と連携し行うものとします。

(ウ)効果測定の実施
アの取組により、ジビエの認知度向上及び喫食機会の拡大にどのように寄与したのか、本事業実施に係る数値目標を設定した上で分析し、次年度以降の一般消費者向けイベントへの出展等における情報発信方法の検討(効果的な喫食機会拡大に資する内容、効果的な情報発信に資する内容)のための基礎となる改善策を取りまとめ、ウの報告書とともに提出することとします。

イ その他事業の目的を達成するために必要な取組
上記のほか、事業の目的を達成するために必要な取組については、検討の上、実施することができるものとします。

ウ 報告書等
上記ア及びイの取組成果を取りまとめた報告書を、記録写真やPR資材データ等と合わせて、電子媒体(光学メディア)で提出することとします。
提出する電子媒体はウィルスチェックを行い、ウィルスチェック内容(ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付して提出することとします。

2024/03/22
2025/03/31
本事業の応募者は、民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、国立研究開発法人又は協議会(民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、国立研究開発法人等で構成される組織又は団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある協議会とし、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有しているものとする。)とします。

応募者は公募期間中に、公募要領に基づき「鳥獣被害防止対策促進支援事業公募申請書」を作成し、応募申請書類チェックシートに掲げる書類と併せ、指定の提出先に提出してください。

(1)提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室(本館6階ドアNo.本642)

(2)相談窓口及び問合せ先
TEL:03-3502-8111
内線:5502

ただし、問合せについては、月~金(祝祭日を除きます。)で、午前9時30分~午後4時30分(正午~午後1時を除きます。)までとします。

TEL:03-3502-8111 内線:5502 ただし、問合せについては、月~金(祝祭日を除きます。)で、午前9時30分~午後4時30分(正午~午後1時を除きます。)までとします。

鳥獣による農林水産業等に係る被害については、鳥獣の生息分布域の拡大、農山漁村における過疎化や高齢化の進展による耕作放棄地の増加等に伴い、中山間地域等を中心に全国的に深刻化しています。また、鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成 19年法律第134号)第10条の2第2項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。
このため、ジビエ関連出展等事業は、大阪・関西万博の会場において国内外からの来場者を対象に、鳥獣被害対策や野生鳥獣肉(ジビエ)利活用に対する更なる理解醸成及びジビエ等の利用拡大を図るため、ジビエに関する歴史や文化、魅力等を伝えるための展示物の設営・運営等、また会場外での万博に連動した催事等イベント開催を実施するものです。

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