交付の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費及び成果の取りまとめに必要な経費のうち、以下の(1)から(8)までのとおりです。
申請に当たっては、事業実施期間中における所要額を算出していただきますが、交付対象となる交付金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果、決定されることとなります。また、必要経費については、円単位で積算した後に千円未満を切捨て、円単位で計上することとします。
なお、事業実施上不要又は過度と認められる経費は、交付対象外とします。
(1)設備備品費
「設備備品費」とは、事業を実施するために必要な設備又は物品の購入、開発、改良、修繕、据付等に必要な経費です。
なお、取得単価が50万円以上の設備、備品については、事業実施計画の承認申請の際に2社以上の見積書(当該設備、備品を販売する者が1社しか存在しない場合を
除きます。)、カタログ等を提出していただきます。
(2)消耗品費
「消耗品費」とは、事業を実施するための原材料、消耗品、消耗器材、薬品類、各種事務用品等の調達に必要な経費です。
(3)旅費
「旅費」とは、事業を実施するための事業実施主体又はその委託を受けた者が行う資料収集、各種調査、打合せ、成果発表等の実施のための旅行に必要な経費です。
(4)謝金
「謝金」とは、事業を実施するための資料整理、調査補助、専門的知識の提供、資料収集等について協力を得た者に対する謝礼に必要な経費です。
謝金は、業務の内容に応じ、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定する必要があり、その謝金の単価の設定根拠となる資料を、応募申請の際に提出していただきます。
なお、事業実施主体又はその委託を受けた者が雇用した者に対しては、謝金は支払うことはできません。
(5)賃金
「賃金」とは、事業を実施するため直接必要な業務を目的として、事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費です。賃金については、本事業の実施により新たに発生する業務について、支払の対象とします。事業実施に関係のない既存の業務に対する支払はできません。
賃金の単価は、業務の内容に応じ、常識の範囲を超えない妥当なものを設定することとし、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知)に定めるところにより取り扱うものとします。なお、賃金支給に係る規則及び設定根拠となる資料を、応募申請の際に提出していただきます。
(6)役務費
「役務費」とは、事業を実施するための、それだけでは本事業の成果とは成り得ない器具機械等の各種保守、翻訳、鑑定、設計、分析、試験、加工等を専ら行うために必要な経費です。
(7)委託費
「委託費」とは、本事業の交付目的たる事業の一部分(例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等)を他の者に委託するために必要な経費です。
委託を行うに当たっては、第三者に委託することが合理的かつ効果的な業務に限り実施できます。
ただし、委託費は、交付金の額の50%を超えることはできません。また、事業の根幹を成す業務を委託することはできません。
(8)その他
「その他」とは、事業を実施するための設備の賃借料、労働者派遣事業者からの補助者の派遣を受けるための経費、臨時に補助者を雇用するための経費(賃金を除きます。)、文献購入費、通信運搬費(切手、運送費等)、複写費、印刷製本費、広告費、会議費(会場借料等)、自動車等借上料、事業成果を学会誌等に発表するための投稿料、各種手数料、収入印紙代等の雑費など、他の費目に該当しない経費です。
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