埼玉県さいたま市:令和5年度「スマートシティさいたまモデル」構築事業費補助金(生活支援サービス実証・実装事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

本市の副都心である美園地区及びその周辺エリア(以下「美園地区等」という。)において、AI、IoT又はデータ等を活用し、定住人口、交流人口又は関係人口の増加、生活の質の向上等を目指す、「スマートシティさいたまモデル」の実現に資する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する「スマートシティさいたまモデル」構築事業費補助金について、令和5年度における生活支援サービスの実証・実装に係る補助対象事業を募集するものです。

補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費から、本市以外の団体等から交付される補助金等(以下、「他団体補助金」という。)を差し引いたうえ、次に掲げる経費を除くものとします。

ア 他団体補助金の交付を受けるための事務経費
イ 交際費、慶弔費、飲食費、慰労を目的とした旅費、懇親会費等
ウ 領収書のない使途不明の経費(ただし、一般管理費を除く)
エ その他市長が適当でないと認める経費


さいたま市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の(1)~(4)のすべてを満たし、サービスエリアに美園地区等を含む、実証又は実装事業を対象とします。

(1) 心身の健康の維持・増進、コミュニティ形成、移動の円滑化や次世代モビリティ普及促進、脱炭素化等を通じて、地域課題を解決し、住民の生活の質の向上に資するサービスを提供するものであること。
(2) AI、IoT又はデータ等、先端技術や手法を用いた先進性・革新性のある事業であること。
(3) 補助事業の事業計画やスケジュールが具体的かつ実現可能であること。
(4) 補助事業完了後における事業の継続について十分に計画されているとともに、補助事業を通じたデータの蓄積により、他のエリアへの展開や他のサービスとの連携など、事業の発展が見込まれること。

2023/06/09
2023/06/23
補助対象事業を主体的に行う法人等を対象としますが、以下の法人等は対象となりません。

(1) さいたま市暴力団排除条例(さいたま市平成24年条例第86号)第2条第1号に規定する暴力団
(2) 同第2号に規定する暴力団員に該当する者を役員とする法人等
(3) 特定の政党活動、又は宗教活動を目的とする活動を行う法人等
また、さいたま市広告掲載基準(平成18年7月13日制定)第3条に定める規制業種を内容に含む事業又は同条に定める事業者による事業には、補助金を交付しません。

関係書類を添えて、窓口へ補助金交付申請書を提出してください。
提出方法は、窓口へ直接ご来訪いただいて提出いただくほか、郵送(期限日消印有効)、メール又は電子申請も可とします。

令和5年5月12日 募集要項公開
令和5年5月12日~6月16日 質問受付期間
令和5年6月 9日~6月23日 補助金交付申請期間
令和5年7月7日 プレゼンテーション審査(予定)
令和5年7月中旬 補助金交付決定(予定)
令和5年7月中旬~令和6年2月29日 補助事業実施期間(予定)
令和6年3月29日 実績報告書提出期限

都市戦略本部/未来都市推進部 環境未来都市推進担当 電話番号:048-829-1457 ファックス:048-829-1997

本市の副都心である美園地区及びその周辺エリア(以下「美園地区等」という。)において、AI、IoT又はデータ等を活用し、定住人口、交流人口又は関係人口の増加、生活の質の向上等を目指す、「スマートシティさいたまモデル」の実現に資する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する「スマートシティさいたまモデル」構築事業費補助金について、令和5年度における生活支援サービスの実証・実装に係る補助対象事業を募集するものです。

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