兵庫県姫路市:まちなか・商店街創業支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

まちなか・商店街創業支援事業補助金は、「創業支援事業計画」で位置づけられた「特定創業支援事業(創業セミナー)」による支援を受けた方が、まちなか(中心市街地)または商店街で新たに出店される際に、内装工事費等の一部を助成するものです。

内装設備工事費、広告宣伝費などの出店に必要な経費

■補助限度額
50万円以内

ただし、新たに設置する店舗が次の1または2のいずれかに該当し、市長が特に事業継続性が高く、かつ、地域の課題解決に寄与するものと認められる場合においては補助限度額100万円以内とします。

本市の地場産業に係る製品の販売のみならず、当該製品の情報発信、展示、体験教室等を併せて行うことで、本市の地場産業を広く周知し、その振興に寄与するための店舗
多世代が安心して暮らせる居住環境づくりを促進するための地域交流の拠点となるコミュニティカフェ等の店舗


姫路市
中小企業者,小規模企業者
創業または第二創業により、まちなか(中心市街地)または商店街に新たに店舗を出店する事業
※ただし、令和7年3月31日までに店舗の開店、物品等の引渡し、役務の提供および支払いが完了する事業に限ります。

「創業」:初めて事業を営むこと
「第二創業」:現在事業を営んでいる場合に、日本標準産業分類の中分類における業種が、現在の業種と異なる業種に属する事業を営むこと

2024/04/01
2025/03/31
まちなか(中心市街地)または商店街に新たに出店しようとする方で、下記のいずれかに該当する方
1、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、姫路市が策定した創業支援事業計画に定める特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付を受けることができる方(証明書についてはこちらをご覧ください。)
2、上記1に該当する方が代表者を務める法人(ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる要件に該当する中小企業者に限ります。)

必要事項を記入した補助金等交付申請書に書類を添付のうえ、申請窓口まで持参または郵送により提出してください。

■申請窓口
姫路市役所 産業振興課 中心市街地活性化推進室
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)
電話:079-221-2522(直通)

姫路市役所 産業振興課 中心市街地活性化推進室 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階) 電話:079-221-2522(直通)

まちなか・商店街創業支援事業補助金は、「創業支援事業計画」で位置づけられた「特定創業支援事業(創業セミナー)」による支援を受けた方が、まちなか(中心市街地)または商店街で新たに出店される際に、内装工事費等の一部を助成するものです。

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