全国:令和5年度農林水産分野における持続可能なプラスチック利用対策事業のうち食品産業プラスチック資源循環対策事業

上限金額・助成額990.6万円
経費補助率 0%

令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)及び「プラスチック使用製品設計指針」(令和4年1月19日内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)が施行されたことを受け、プラスチック製の食品容器包装における環境配慮設計による減量化と代替素材への置き換え等を通じ、食品産業におけるプラスチックに係る資源循環を促進します。

人件費、賃金、謝金、旅費、会場借料、印刷製本費、通信運搬費、役務費及び消耗品費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
食品産業における設計指針に沿った環境配慮設計の取組又は当該取組が行われている食品について、購入する事業者や消費者への認知・理解の拡大を目的として、以下の1及び2の事業を実施する者に対して支援します。
1 食品産業における環境配慮設計情報を収集し、設計指針で示されている構造及び素材の事項(例:減量化)等による整理・分析したものをもとにした事業者及び消費者向けの環境配慮設計情報リスト(事項による検索表示が可能なもの)の作成
2 1で作成したリストを含む環境配慮設計情報に関する事業者及び消費者への普及・啓発(イベントでの展示、説明会の開催、Webサイト等) ※ 食品産業における環境配慮設計情報には、設計指針に沿った環境配慮設計が行われている食品及び容器包装のほか、スプーン等の特定プラスチック使用製品に係るものを含むものとします。

2023/05/17
2023/05/30
本事業に応募することができる団体は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)、複数の民間団体等が本事業のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た契約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定めたものに限る。)及び法人格を有さない団体で大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)が特に必要と認める団体のいずれかであって、1から6の全ての要件を満たすものとします。
1 食品容器包装における環境配慮の取組に関する十分な専門的知見を有していること。 2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 4 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 5 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
電子メール又は農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してください。

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室容器包装リサイクル班(南別館4階ドアNo.別401) 電話:03-3502-8111(内4320)

令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)及び「プラスチック使用製品設計指針」(令和4年1月19日内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)が施行されたことを受け、プラスチック製の食品容器包装における環境配慮設計による減量化と代替素材への置き換え等を通じ、食品産業におけるプラスチックに係る資源循環を促進します。

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