全国:令和7年度 農林水産分野における持続可能なプラスチック利用対策事業のうち食品産業プラスチック資源循環対策事業
2023年5月20日
本事業は、令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)及び「プラスチック使用製品設計指針」(令和4年1月19日内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)が施行されたことを受け、プラスチック製の食品容器包装における環境配慮設計による減量化と代替素材への置き換え等を通じ、食品産業におけるプラスチックに係る資源循環を促進するものです。
人件費、賃金、謝金、旅費、会場借料、印刷製本費、通信運搬費、役務費、消耗品費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
食品産業において使用されているプラスチック製品について、プラスチック資源循環の推進を目的として、下記の1又は2のいずれかの取組を実施すること。
1 プラスチック使用製品の設計、排出抑制・再資源化に関する取組(3R+Renewableを推進するための取組)
法及び設計指針に基づく製品分野・業界ごとの自主ガイドライン等の策定、減量化や再生プラスチック等の利用、リユース容器やリサイクル可能な容器の導入等、3R+Renewable を推進するための検討、実証及び情報発信等(業界全体での合意形成、プラスチック使用製品の調査・分析、検討、広報物・マニュアルの作成や、セミナー等による普及・啓発等)
2 事業者の意識醸成や消費者の環境に配慮した行動を促進する取組
食品産業における環境配慮設計等の優良事例を収集し、これをもとにした環境配慮設計情報リスト、事例集等を含む事業者及び消費者への普及・啓発(イベントでの展示、説明会の開催、Web サイト等)
2025/02/17
2025/03/03
本事業に応募することができる団体(以下「応募団体」という。)は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)、複数の民間団体等が本事業のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た契約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成し、当該団体を代表する機関を定めたものに限る。)及び法人格を有さない団体で農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める団体のいずれかであって、1から6の全ての要件を満たすものとします。
1 食品容器包装における環境配慮の取組に関する十分な専門的知見を有していること。
2 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
4 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
5 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
原則として電子メールによる送付とし、やむを得ない場合には、郵送、宅配便(バイク便を含む。以下同じ。)、持参も可としますが、FAXによる提出は、受け付けません。
■提出先
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課
食品ロス・リサイクル対策室容器包装リサイクル班
電話番号:03-3502-8499(直通)
メールアドレス:biomass_29★maff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室容器包装リサイクル班(南別館4階ドアNo.別401) 電話:03-3502-8111(内4320)
本事業は、令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)及び「プラスチック使用製品設計指針」(令和4年1月19日内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)が施行されたことを受け、プラスチック製の食品容器包装における環境配慮設計による減量化と代替素材への置き換え等を通じ、食品産業におけるプラスチックに係る資源循環を促進するものです。
関連する補助金