青森県:中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援事業(追加実施分:令和5年10月分~令和6年4月分)

上限金額・助成額25万円
経費補助率 100%

青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、令和5年1月分から令和5年9月分までの使用量に応じた支援金を給付しました。

 今般、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が令和6年4月まで延長されたことに伴い、青森県においても、本支援金を追加実施することとし、令和5年10月分から令和6年4月分までの使用量に応じた支援金を給付します。

※「都市ガス」「低圧電気(一般家庭、店舗など)」「高圧電気(工場など)」は、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により料金が割引となっているため、本支援金では対象外となります。

以下の「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額となります。

(1)LPガス分
令和5年10月分から令和6年4月分までの「LPガス」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額

・LPガスの支援単価
 1立方メートル(㎥)当たり31円

※「LPガス」
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。
 
(2)特別高圧電気分
令和5年10月分から令和6年4月分までの「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(ただし1ヶ月当たりの上限額25万円)

・特別高圧電気の支援単価
 1キロワットアワー(kWh)当たり1.25円

※「特別高圧電気」
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第2条第1項第3号に定める「特別高圧」で供給を受ける電気をいう。

■参考
低圧電力・・・50kw未満 ※一般家庭や商店、個人事業所等で使用
高圧電力・・・50kw以上~2000kw未満 ※中小ビルや中小の工場等で使用
特別高圧電力・・・2000kw以上 ※大規模工場やデパート等で使用


青森県
中小企業者,小規模企業者
国の料金負担軽減策「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象となっていない「LPガス」及び「特別高圧電気」を使用している県内中小企業者等の負担軽減

2024/05/07
2024/06/28
令和6年5月1日時点で、県内に事業所を有する「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主※」であって、要件1及び要件2をいずれも満たす者

■要件1 LPガス・特別高圧電気使用要件
業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和5年10月分から令和6年4月分までのいずれかの月分の使用があること。
主に業務で使用されているLPガスが対象であり、主に家庭で使用されているLPガス(青森県が実施する「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業」に基づき料金が減額されているもの)は対象外
国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の対象となっている都市ガスや特別高圧電気以外の電気は対象外

■要件2 事業継続意思要件
令和6年5月1日時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。

申請者が作成した「申請書類」を申請先に郵送又は持参により提出してください。

★郵送の場合、到着確認の問合せには応じかねるため、必要に応じて簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
★切手(送料は申請者負担)を貼付の上、封筒に差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。

前回分(令和5年1月分から令和5年9月分まで)の支援金の給付を受けている事業者の方に対しては、令和6年4月頃に直接申請書を郵送します。(住所変更などにより申請書が届かなかった場合は以下の方法で入手をお願いします。)

前回分の支援金の給付を受けていない事業者の方については、以下の方法で入手してください。

(1)県庁ホームページからのダウンロード
 本ページの下部「申請書類」からダウンロードしてください。

(2)以下の場所で紙の申請書を配布(令和6年4月頃から配布予定)
・県庁正面玄関受付
・県の合同庁舎
・県内各商工会議所
・県内各商工会
・青森県商工会連合会

青森県商工労働部地域産業課支援金担当 017-734-9373

青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、令和5年1月分から令和5年9月分までの使用量に応じた支援金を給付しました。

 今般、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が令和6年4月まで延長されたことに伴い、青森県においても、本支援金を追加実施することとし、令和5年10月分から令和6年4月分までの使用量に応じた支援金を給付します。

※「都市ガス」「低圧電気(一般家庭、店舗など)」「高圧電気(工場など)」は、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により料金が割引となっているため、本支援金では対象外となります。

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