青森県:中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金/第4弾

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青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、支援対象期間における使用量に応じた支援金をこれまで3回にわたり給付してきました。

今般、国による電気・ガス料金の支援が再開されたことから、これまでと同様に、支援金を追加で給付することとし、令和7年7月分から9月分(合計3か月分)のLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付します。

「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額

(1)LPガス分
以下の対象期間における「LPガス」の県内事業所における使用量に、それぞれ対象期間ごとに定める支援単価を乗じた額(1円未満の端数は切捨てる)

【対象期間:令和7年7月分、9月分】
 LPガスの支援単価
 1立方メートル(㎥)当たり17円

【対象期間:令和7年8月分】
 LPガスの支援単価
 1立方メートル(㎥)当たり21円

※「LPガス」:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。  

(2)特別高圧電気分
以下の対象期間における「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(1円未満の端数は切捨てる)

【対象期間:令和7年7月分、9月分】
 特別高圧電気の支援単価
 1キロワットアワー(kWh)当たり0.7円
 (ただし1ヶ月当たりの上限額14万円)

【対象期間:令和7年8月分】
 特別高圧電気の支援単価
 1キロワットアワー(kWh)当たり0.9円
 (ただし1ヶ月当たりの上限額17万円)

※「特別高圧電気」:電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第2条第1項第3号に定める「特別高圧」で供給を受ける電気をいう。


青森県
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「LPガス」又は「特別高圧電気」を事業活動に使用すること

2025/11/10
2026/01/16
申請時点で、青森県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、要件1及び要件2のいずれにも該当する者

【要件1:LPガス・特別高圧電気使用要件】
業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和7年7月分から9月分までのいずれかの月分の使用があること。
※主に業務で使用されているLPガスが対象であり、主に家庭で使用されているLPガスは対象外
※国の電気・ガス料金支援の対象となっている都市ガスや特別高圧電気以外の電気は対象外

【要件2:事業継続意思要件】
申請時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。

■申請受付期間
令和7年11月10日(月)~令和8年1月16日(金)(郵送の場合は当日消印有効)
※土日祝日及び年末年始(12月29日(月)~1月2日(金))を除く、平日の9時から17時まで(八戸商工会議所は平日の10時から17時まで)

■申請先(支援金事務局)
主たる事業所の所在地を管轄する商工会、商工会議所又は青森県商工会連合会

■申請方法
申請者が作成した「申請書類」を申請先に郵送又は持参により提出してください。
※郵送の場合、到着確認の問合せには応じかねるため、必要に応じて簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、封筒に差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。

【専用電話相談窓口】 電話番号 0120-00-1441(フリーダイヤル) ○対応時間 9時~17時(土日祝及び年末年始(12月29日(月)~1月2日(金))を除く) ○開設期間 令和7年11月4日(火)~令和7年1月30日(金)

青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、支援対象期間における使用量に応じた支援金をこれまで3回にわたり給付してきました。

今般、国による電気・ガス料金の支援が再開されたことから、これまでと同様に、支援金を追加で給付することとし、令和7年7月分から9月分(合計3か月分)のLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付します。

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