青森県:中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金/第3弾

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青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、これまで、令和5年1月分から令和5年9月分までの使用量、追加実施分として令和5年10月分から令和6年4月分までの使用量に応じた支援金を給付しました。
今般、国による電気・ガス料金の支援が再開されたことから、これまでと同様に、支援金を追加実施することとし、令和6年8月分から令和6年10月分及び令和7年1月分から令和7年3月分までの使用量に応じた支援金を給付します。

「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額となります。

(1)LPガス分
以下の対象期間における「LPガス」の県内事業所における使用量に、それぞれ対象期間ごとに定める支援単価を乗じた額(1円未満の端数は切捨てる)
【対象期間:令和6年8月分から令和6年10月分まで】
 LPガスの支援単価
 1立方メートル(㎥)当たり31円
【対象期間:令和7年1月分から令和7年3月分まで】
 LPガスの支援単価
 1立方メートル(㎥)当たり17.2円
※「LPガス」
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。  

(2)特別高圧電気分
以下の対象期間における「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(1円未満の端数は切捨てる)
【対象期間:令和6年8月分から令和6年10月分まで】
 特別高圧電気の支援単価
 1キロワットアワー(kWh)当たり1.25円(ただし1ヶ月当たりの上限額25万円)
【対象期間:令和7年1月分から令和7年3月分まで】
 特別高圧電気の支援単価
 1キロワットアワー(kWh)当たり0.76円(ただし1ヶ月当たりの上限額15万円)


青森県
中小企業者,小規模企業者
「LPガス」又は「特別高圧電気」を事業活動に使用すること

2025/05/12
2025/07/04
申請時点で、青森県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、要件1及び要件2のいずれにも該当する者

■要件1 LPガス・特別高圧電気使用要件
業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和6年8月分から10月分まで及び令和7年1月分から3月分までのいずれかの月分の使用があること。
※主に業務で使用されているLPガスが対象であり、主に家庭で使用されているLPガス(青森県消防保安課が実施した「青森県LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業(第3弾)」に基づき料金が減額されているもの)は対象外
※国の「酷暑乗り切り緊急支援」及び「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の対象となっている都市ガスや低圧電気、高圧電気は対象外

■要件2 事業継続意思要件
申請時点で、青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。

【申請受付期間】
令和7年5月 12 日(月) ~ 7月4日(金)
※土日祝日を除く、平日の 9 時から 17 時まで
※郵送の場合は7月4日当日消印有効

【申請方法】
提出書類を下記申請先に郵送又は持参にて提出してください。
(郵送の場合、到着確認の問合せには応じかねるため、必要に応じて簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送願います。)

【申請先】
主たる事業所の所在地を管轄する商工会議所、商工会又は青森県商工会連合会
※詳しくは実施要領をご確認ください

青森県経済産業部地域企業支援課支援金担当 017-734-9373

青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、これまで、令和5年1月分から令和5年9月分までの使用量、追加実施分として令和5年10月分から令和6年4月分までの使用量に応じた支援金を給付しました。
今般、国による電気・ガス料金の支援が再開されたことから、これまでと同様に、支援金を追加実施することとし、令和6年8月分から令和6年10月分及び令和7年1月分から令和7年3月分までの使用量に応じた支援金を給付します。

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