青森県:(暫定)中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金/第3弾

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経費補助率 0%

青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業者等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の支援対象外になっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等を対象とした「LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金」を実施することとしました。(申請受付開始は令和7年5月上旬を予定しています)

具体的には、令和6年8月分から10月分まで及び令和7年1月分から3月分まで(合計6か月分)のLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付いたします。

また、県内中小企業者等の皆さまからのお問合せに対応するため、コールセンターを設置(4月中)することとしています。

※申請書類や申請方法などの詳細につきましては、令和7年4月上旬を目途に当ホームページでお知らせします。
※申請の際には、令和6年8月分から10月分まで及び令和7年1月分から3月分の使用量が確認できる書類(検針票の写し等)が必要となりますので、お手元に保管しておいてください。

令和6年8月分から10月分まで及び令和7年1月分から3月分までの「LPガス」及び「特別高圧電気」の使用料


青森県
中小企業者,小規模企業者
「LPガス」又は「特別高圧電気」を事業活動に使用すること

2025/05/01
2025/07/15
■給付対象者
青森県内に事業所を有し、「LPガス」又は「特別高圧電気」を事業活動に使用する県内中小企業者等(※)
※中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主

【対象外】
(主なもの)
◎「都市ガス」、「特別高圧電気」以外の電気(低圧電気・高圧電気)
◎家庭用LPガス(県消防保安課の実施事業に基づき2月分等の料金が減額されているもの)
◎県のほかの支援金の給付対象である者
(医療、福祉施設、保育所、公衆浴場等の事業者、トラック、タクシー事業者 など)
◎国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人

■給付要件
以下の要件1及び要件2をいずれも満たす者
要件1 LPガス・特別高圧電気使用要件
業務用LPガス又は特別高圧電気について、「令和6年8月分から令和6年10月分まで」「令和7年1月分から令和7年3月分まで」のいずれかの月分の使用があること。ただし、令和6年11月分及び令和6年12月分は対象外となっております。

要件2 事業継続意思要件
青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。

問い合わせ先にお問い合わせください

■申請受付期間
令和7年5月上旬から7月上旬まで

経済産業部 地域企業支援課 LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金担当 電話:017-734-9373 FAX:017-734-8107

青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業者等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の支援対象外になっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等を対象とした「LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金」を実施することとしました。(申請受付開始は令和7年5月上旬を予定しています)

具体的には、令和6年8月分から10月分まで及び令和7年1月分から3月分まで(合計6か月分)のLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付いたします。

また、県内中小企業者等の皆さまからのお問合せに対応するため、コールセンターを設置(4月中)することとしています。

※申請書類や申請方法などの詳細につきましては、令和7年4月上旬を目途に当ホームページでお知らせします。
※申請の際には、令和6年8月分から10月分まで及び令和7年1月分から3月分の使用量が確認できる書類(検針票の写し等)が必要となりますので、お手元に保管しておいてください。

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