岡山県:令和6年度 事業者向けEV・FCV車両導入支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年4月18日
岡山県では、環境に優しい電気自動車及び燃料電池自動車(以下「EV等」という。)の普及を進めることにより、県内の温室効果ガスの排出抑制を図るため、タクシーやレンタカー等人目につきやすい業務用車両としてEV等を導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※国の補助金(執行団体:(一社)次世代自動車振興センター)や市町村の補助金との併用も可能です。
※この事業は岡山県再生可能エネルギー等推進基金を財源にしています。
タクシーやレンタカー等人目につきやすい業務用車両としてEV等を導入する場合に発生する費用
1台につき20万円 ※1申請者(リースの場合は、1賃借者)につき、年間5台を限度
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
業務用車両としてEV等を導入すること
■補助対象車
次のすべての条件を満たすEV等
・一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「CEV補助金」という。)業務実施細則別表1に記載の電気自動車等 又は 国が実施する電気自動車等の導入に対する補助事業の補助対象となっている車両であること。
・未使用品であること。
・岡山県内を使用の本拠とするものであること。
・令和6年4月1日以降に初度登録されていること。
2023/04/03
2025/02/10
■補助金を申請できる者
次のいずれかに該当する者で、その事業を実施するためにEV等を使用する者(個人事業主。市町村を含む)
(対象事業者と補助対象車のリース契約を結ぶリース事業者も可)
・道路運送法第4条第1項の規定による国土交通大臣の許可を受けているもの(一般旅客自動車運送事業者)
・道路運送法第43条第1項の規定による国土交通大臣の許可を受けているもの(特定旅客自動車運送事業者)
・道路運送法第78条第3号の規定による国土交通大臣の許可を受けているもの
・道路運送法第79条の規定による国土交通大臣の登録を受けているもの(自家用有償旅客運送を行う者)
・道路運送法第80条第1項の規定による許可を受けているもの(自家用自動車有償貸渡業を営む者)
・道路交通法第98条第2項の規定による自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会への届出を行っているもの(自動車教習所を設置・管理する者)
■補助要件
次の要件を全て満たすこと。
・補助対象車の車体に、外部からEV等であることが容易にわかる表示(県から配布されるA5サイズのステッカー)を1年以上貼付すること。
・補助対象車の利用頻度、走行距離などに関するアンケート調査へ回答すること。リースの場合、賃借者が回答すること。
・リースの場合、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
・初度登録と代金の支払いが完了していること。
○交付申請書類の提出
・申請方法
郵送(封筒の表に「EV等補助金申請書在中」と朱書きしてください。)又は持参
・申請期限
令和7年2月10日(必着)
○審査結果の通知
申請された方全員にお知らせします。
○実績報告書類の提出
・提出方法
郵送(封筒の表に「EV等補助金実績報告書在中」と朱書きしてください。)
・提出期限
令和7年3月25日(必着)
〇提出先
持参の場合は、平日(土、日、祝日及び年末年始を除く)の9時から17時までの間にお願いします。
【提出先】
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県環境文化部脱炭素社会推進課 (県庁8階)
電話:086-226-7298
Fax:086-231-8094
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県環境文化部脱炭素社会推進課 (県庁8階) 電話:086-226-7298 Fax:086-231-8094
岡山県では、環境に優しい電気自動車及び燃料電池自動車(以下「EV等」という。)の普及を進めることにより、県内の温室効果ガスの排出抑制を図るため、タクシーやレンタカー等人目につきやすい業務用車両としてEV等を導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※国の補助金(執行団体:(一社)次世代自動車振興センター)や市町村の補助金との併用も可能です。
※この事業は岡山県再生可能エネルギー等推進基金を財源にしています。
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