栃木県:【事前周知】 令和8年度 地域課題解決型創業支援補助金
2023年4月18日
詳しい申請方法等については、4月2日以降の募集開始と併せて、ホームページ及び事務局(栃木県産業振興センター)のホームページにて公表予定です。
令和7年度の募集要項や事業計画書の様式を参考にされる場合は、以下サイトから御確認ください。
栃木県産業振興センター|地域課題解決型創業支援補助金 (tochigi-iin.or.jp)
※募集開始日は予定より遅れる可能性がありますので、開業届出等の提出については、必ず募集開始を確認してから手続き等を実施するよう御注意願います。
※実際の申請に当たっては、募集要項及び各様式は、令和8年度のものを熟読の上、新様式をご使用ください(令和7年度と変更が生じる可能性があります)。
※本公募は、栃木県の令和8年度当初予算の成立及び、国の地域未来交付金の交付決定を前提とした年度開始前の事前周知であり、予算成立決定後及び国の交付決定後に効力を生じるものです。
県議会において予算案が否決された場合、又は本事業に係る国の交付決定がなされなかった場合もしくは交付決定額に変更があった場合は、事業を実施しない可能性もございますので、予めご了承ください。
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「地域課題解決型創業支援補助金」は、栃木県内の各地域における諸課題を解決するためデジタル技術を活用して新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継又は第二創業する者に対して、創業、事業承継又は第二創業に要する経費の一部を助成することで、地域経済の活性化及び地方創生の実現を図るものです。
人件費、店舗等借入費、設備費・借料、知的財産権等関連経費、謝金・旅費、広報費、外注費、委託費 等
栃木県内で地域課題を解決するためにデジタル技術を活用して実施する社会的事業で、「創業」や「事業承継又は第二創業」を行うこと
2026/04/02
2026/04/30
(A)、(B)の場合それぞれ以下の要件をすべて満たす者であることが必要です。
(A)新たに起業をする場合
(1)「新たに創業する者」であること。
(2)デジタル技術を活用した起業であること。 起業をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。
(3)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)栃木県内に居住していること。又は、本事業の補助事業期間完了日までに栃木県内に居住することを予定していること。
注 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「住民基本台帳法第30条の45に規定する区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
(5)法人の登記又は個人事業の開業の届出を栃木県内で行う者であること。
(6)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(7)応募者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有しないこと。また反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合は対象外とします。
(B)事業承継又は第二創業をする場合
(1)「事業承継又は第二創業をする者」であること。
(2)デジタル技術を活用した起業であること。 起業をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジ
タル技術を活用していること。
(3)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)栃木県内に居住していること。又は、本事業の補助事業期間完了日までに栃木県内に居住することを予定していること。
注 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「住民基本台帳法第30条の45に規定する区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
(5)法人の登記又は個人事業の開業の届出を栃木県内で行う者であること。
(6)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(7)応募者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有しないこと。また反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合は対象外とします。
■募集期間
募集期間:令和8(2026)年4月2日(木曜日)から同年4月30日(木曜日)まで
■提出方法
事務局への応募書類の提出は、郵便や宅配便等、もしくは持参による申請のいずれかで行ってください。
受領確認の個別のお問い合わせにはお答えできかねますので、郵便や宅配便等の場合、配達記録が残る方法でご提出ください。
■提出先
〒321-3226
栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号
地域課題解決型創業支援補助金事務局((公財)栃木県産業振興センター) 宛て
TEL:028-670-2607(総合相談グループ)
〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号 地域課題解決型創業支援補助金事務局((公財)栃木県産業振興センター) 宛て TEL:028-670-2607(総合相談グループ)
詳しい申請方法等については、4月2日以降の募集開始と併せて、ホームページ及び事務局(栃木県産業振興センター)のホームページにて公表予定です。
令和7年度の募集要項や事業計画書の様式を参考にされる場合は、以下サイトから御確認ください。
栃木県産業振興センター|地域課題解決型創業支援補助金 (tochigi-iin.or.jp)
※募集開始日は予定より遅れる可能性がありますので、開業届出等の提出については、必ず募集開始を確認してから手続き等を実施するよう御注意願います。
※実際の申請に当たっては、募集要項及び各様式は、令和8年度のものを熟読の上、新様式をご使用ください(令和7年度と変更が生じる可能性があります)。
※本公募は、栃木県の令和8年度当初予算の成立及び、国の地域未来交付金の交付決定を前提とした年度開始前の事前周知であり、予算成立決定後及び国の交付決定後に効力を生じるものです。
県議会において予算案が否決された場合、又は本事業に係る国の交付決定がなされなかった場合もしくは交付決定額に変更があった場合は、事業を実施しない可能性もございますので、予めご了承ください。
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「地域課題解決型創業支援補助金」は、栃木県内の各地域における諸課題を解決するためデジタル技術を活用して新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継又は第二創業する者に対して、創業、事業承継又は第二創業に要する経費の一部を助成することで、地域経済の活性化及び地方創生の実現を図るものです。
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