東京都:介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

この補助金は、都内に開設(改築による再開設時や既存施設の増床を含む。以下同じ。)される介護施設等の開設時や介護療養型医療施設等から介護医療院等への転換に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ、職員募集経費、開設のための普及啓発費、その他事業の立ち上げに必要な経費)を支援することにより、開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を図ることを目的とする。

・当該施設等の開設
・介護療養型医療施設等から介護医療院や介護老人保健施設等への転換(改修を伴わずに転換する場合を含む。)
・訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備等を目的に、訪問看護事業所の看護職員を増やすこと等)やサテライト型事業所の設置
の際に必要となる初度経費


東京都福祉保健局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・当該施設等の開設
・介護療養型医療施設等から介護医療院や介護老人保健施設等への転換(改修を伴わずに転換する場合を含む。)
・訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備等を目的に、訪問看護事業所の看護職員を増やすこと等)やサテライト型事業所の設置

2023/04/01
2024/03/31
以下の条件を全て満たす場合に限り、「開設時」の定義に、「災害復旧時(再開設時)」も含まれることとする。この場合、新規開設時に開設準備経費支援事業の補助を受けている施設等であっても、災害復旧時にあたっては当該事業を再度活用できることとする。
・「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害指定されている災害により被災した施設等であること。
・暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により、建物が倒壊・水没する等、全壊・大規模半壊・半壊(罹災証明書の交付に係る被害認定による等)し、かつ既存施設を休止し、施設を再び開設する場合もしくはこれと同程度であること。

この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書を別に指定する期日までに東京都知事(以下「知事」という。)に提出しなければならない。
申請者は、この交付の決定の内容又はこれに付けた条件に異議があるときは、この交付決定の通知受領後14日以内に申請の撤回をすることができる。

(1)都補助事業及び区市町村実施事業  高齢社会対策部施設支援課施設整備係 03-5321-1111(内線33-675) (2)区市町村補助事業  各区市町村高齢者福祉所管  ※補助事業の区分は、上記交付要綱別表(4ページ)をご参照ください。

この補助金は、都内に開設(改築による再開設時や既存施設の増床を含む。以下同じ。)される介護施設等の開設時や介護療養型医療施設等から介護医療院等への転換に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ、職員募集経費、開設のための普及啓発費、その他事業の立ち上げに必要な経費)を支援することにより、開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を図ることを目的とする。

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