福岡県福岡市:燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者支援事業

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

本⽀援⾦は、福岡市緊急経済対策実⾏委員会(以下、「委員会」という。)が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。
※この支援金は、課税の対象となります。

⽀援⾦の対象となる経費(以下、「⽀援対象経費」という。)は、令和5年1⽉から9⽉までに事業の⽤に供するために使⽤した下表に定める経費とし、⽀援⾦の額は、⽀援対象経費ごとに設定した上昇単価に使⽤量を乗じて得た額の合計額の2分の1を⽀給する。ただし、⽀援⾦額は60万円を上限とする。


福岡市
中小企業者,小規模企業者
価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成

2023/10/16
2023/12/15
支給要件は以下の(1)から(5)とし、申請者は全ての要件に該当する必要があります。
(1)「⽀援⾦の概要」の支援金額に記載する算定⽅法において、Dの合計額が5万円以上であること
※5万円未満の場合は、⽀給要件を満たしません
(2)申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること
(3)次のいずれにも該当しないこと
① ⼤企業※1及びみなし⼤企業※2
② 市が別途実施する燃料費高騰支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など)
③ その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈
④ 政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者
※1⼤企業
・中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈事業者を含む。)に該当しない企業
※2みなし⼤企業
・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の総額の2分の1以上を同⼀の⼤企業が所有している中⼩企業者
・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の3分の2以上を⼤企業が所有している中⼩企業者
・⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中⼩企業者
(4)フリーランスを含む個⼈事業者(以下「個⼈事業者等」という。)の場合、以下の①に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること
① 申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。
② ⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。
(5)代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除 条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
支援金の支給を受ける申請者が、オンライン申請又は郵送申請を行ってください。
令和5年10月16日(月) 9時00分より、オンライン申請の受付を開始します。
令和5年12月15日(金) 23時59分までに申請を完了してください。

郵送申請の場合
「申請に必要な書類」に定める書類を、以下の送付先へ郵送してください。
令和5年12月15日(金) の消印有効です。
ダウンロードが困難な場合は、申請書類を郵送しますので、問い合わせ先までご連絡ください。

(送付先)
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜1-1-35新KBCビル4階
福岡市燃料費等⾼騰⽀援事務局

※レターパックや簡易書留等、郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
※郵送時は封筒等に差出人の住所及び申請者名を明記してください。
※書類の記入にあたっては、消せるボールペン等は使用しないでください。
※提出された申請書類は返却しません。必要書類は、申請書や宣誓・同意書等の所定の様式を除き、写しを提出してください。

〒810-0072 福岡市中央区⻑浜1-1-35新KBCビル4階 福岡市燃料費等⾼騰⽀援事務局 メールアドレス:fukuoka-nenryoshien@jtb.com 電話番号:092-718-1481

本⽀援⾦は、福岡市緊急経済対策実⾏委員会(以下、「委員会」という。)が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。
※この支援金は、課税の対象となります。

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