(1)事業検討委員会の設置・開催
次の(2)から(7)までにおいて実施する取組内容の検討等を目的として、学識経験者、試験研究機関、機器製造事業者、農業用ソフトウェア製造事業者、農業者等を招へいして行う事業検討委員会を設置・開催する。
(2)データの連携・共有に向けた調査・検討
次の①から③の取組を行う。取組に当たっては、運用基準等の各事業者が整備する API のデータ項目等を記載した標準仕様書や、API を利用するに当たり遵守すべき利用規約等の合意形成を図ること。必要に応じて事業検討委員会に参画する事業者以外の関係事業者にヒアリングするなど、関係者の意見を広く伺うこと。また、運用基準の策定に当たっては、事業者がデータ連携プラットフォームに API を実装する際に円滑に対応できるようにするため、標準仕様書等にデータ連携プラットフォームへの API 実装方法について記載すること。
① 連携対象として検討を進める農業データ項目の特定② ①の項目を円滑に連携・共有するためのデータの標準化や API 連携に係る契約事項の整理等の必要な取組
③ ①及び②の取組成果を盛り込んだデータ連携・共有のための運用基準案の策定
(3)データの連携・共有を行うための API 等の整備、接続検証及び分析・評価
(2)の検討事項・内容に応じて、次の①から③の取組(データ連携プラットフォームを介したデータ提供・受領の仕組みの整備・検証を含む。)を行う。
① 機器製造事業者又は農業用ソフトウェア製造事業者等によるデータ提供又は受領に係る API 等の整備(API の作成・改良とそれに付随して API の接続検証に必要となるシステム開発・改良)
② ①で整備した API の接続の検証、当該農業用ソフトウェア上での運用確認、生産現場における有効性の検証(前年度に当事業で整備した API の検証・改良も含む。)
③ ①及び②の取組により明らかとなった課題等の整理及び(2)の③の運用基準案への反映、検討
(4)データの連携・共有に向けた運用基準等の見直し
データ連携・共有を円滑に行うため、必要に応じて既存 API の標準仕様や利用規約について追記・修正事項等を検討する。
(5)データの連携・共有に向けた推進方策の検討
(2)から(4)までの結果を踏まえ、データの連携・共有を円滑に行うために必要となる事項について検討を行い、「農業分野における API 整備に関するガイドライン(令和3年2月農林水産省策定)」(以下「ガイドライン」という。)等の追記・修正事項等を検討する。
(6)取組成果の普及活動等
事業実施主体は、オープン API の活用が他のシステム等にも広がるよう、本事業での取組についてホームページや講演での発表を行い、成果の公開・普及を行う。
(7)成果の報告
(1)から(6)までの成果に関する報告書を作成し、公表する。
2 オープン API 等を活用した新たなサービス開発
データ活用の有効性を示すとともに、農業者によるデータ活用を推進し、農業の生産性向上を図るため、「農林水産データ管理・活用基盤強化事業のうち農業データ連携・共有のための環境整備」で整備されたオープン API 等を活用したサービス事業体の機能強化等を目的とした新たなサービス開発を支援する。
事業の実施に当たっては、次の取組を実施することとする。なお、本事業において「サービス事業体」とは、農業現場における作業代行やデータ分析による生産性向上支援などのサービスをスマート農業技術を活用して提供する者(人材派遣のみや農業用機械のレンタル・リースのみを行う者は除く。)をいう。
事業の実施に要した費用については、(1)から(5)までの取組ごとに区分し、整理することとする。
(1)事業検討委員会の設置・開催
次の(2)から(5)までにおいて実施する取組内容の検討等を目的として、学識経験者、試験研究機関、機器製造事業者、農業用ソフトウェア製造事業者、農業者、サービス事業体等を招へいして行う事業検討委員会を設置・開催する。
(2)オープン API を活用したサービス事業体の機能強化のための新たなサービス開発オープン API を活用した新たなサービス開発について、(1)の事業検討委員会の検討内容に応じて、次の①から③の取組を行う。
① 「農林水産データ管理・活用基盤強化事業のうち農業データ連携・共有のための環境整備」で策定されたオープン API 標準仕様に基づく API の整備
② 農業用ソフトウェア製造事業者等による、システムの開発・改良
③ 必要に応じてデータ連携・活用の効果を高めるためのアプリケーション等の開発・改良
(3)実証・検証
(2)で開発・改良したシステム等について、実証を行い、オープン API を活用した新たなサービスの実現可能性、有効性を検証する。その際、開発したサービスの利用者となり得るサービス事業体を実証に参加させることとする。また、必要に応じて、ガイドラインや既存 API の標準仕様、利用規約についても追記・修正を行う。
(4)取組成果の普及活動等
事業実施主体は、オープン API の活用が他のシステム等にも広がるよう、本事業での取組についてホームページや講演での発表を行い、成果の公開・普及を行う。
(5)成果の報告
(1)から(4)までの成果に関する報告書を作成し、公表する。
2025/02/19
2025/03/11
以下に掲げる全ての要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)とする。
(1)農業者、農業者の組織する団体、民間事業者、民間事業者の組織する団体、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、企業組合、事業協同組合、技術研究組合、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、特殊法人、認可法人、公社、独立行政法人、地方独立行政法人のいずれかを構成員とすること。また、構成員のうちのいずれかが代表団体として選定されていること(法人格を有するものに限る)。
(2)代表団体が、本事業に係る補助金交付の全ての手続を担うこと。
(3)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に係る規約等を明確に定めるほか、一つの手続に複数の者が関与するなど、事務手続に係る不正を防止する体制が整備されていること。
(4)本事業に係る経費関係その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有していること。
(5)第2の2の「オープン API 等を活用した新たなサービス開発」の取組(以下「2の取組」という。)は、サービス事業体の機能強化を目的として、新たなサービス開発に必要な API の整備、API を活用したシステムの開発・改良とこれらを活用した実証を行うこととしていることから、農業用ソフトウェア製造事業者とサービス事業体を必ず構成員に含めること。また、両者が同一の事業者の場合は、成果の横展開につなげるため、第2の2の(1)で定める事業検討委員会の構成員に自社以外のサービス事業体を含めること。
関連する補助金