広島県:令和8年度 人材開発支援助成金活用支援補助金
広島県では、デジタル化やDXの推進等に必要な新たな知識やスキルの習得と目的としたリスキリングに取り組む企業の拡大を図り、県内企業等の生産性向上や新たな付加価値創出等を促進することを目的として、「人材開発支援助成金活用支援補助金」の公募を開始しました。この補助金は、広島県内で勤務する従業員等を対象としたリスキリングを行う際に、人材開発支援助成金を活用する場合の申請事務等を社会保険労務士等へ業務委託する事業に要する経費の一部を補助するものです。ぜひご活用ください。
※人材開発支援助成金とは
事業主等が雇用する労働者に対し、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する、厚生労働省所管の助成制度です。
都道府県労働局に対する支給申請額の5分の1又は人材開発支援助成金の申請書類等の提出に係る業務について社会保険労務士等に支払った次の経費の合計額のうち、いずれか低い方の額
・都道府県労働局長へ提出する申請書類及び添付資料等の作成に要する経費
・都道府県労働局長への代行申請に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内企業等が人材開発支援助成金(人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース)を活用する場合の申請事務等を社会保険労務士等に業務委託する際に支払う報酬の一部を補助します。
2025/04/01
2027/03/31
人材開発支援助成金を活用して、社内のリスキリング推進に取り組む県内企業等(※)
※県内企業等
次のア及びイに該当する法人等及び個人事業主。
ア 人材開発支援助成金制度における対象要件を満たす法人等及び個人事業主のうち、広島県内に本社、本店、支店又は事業所等を有する者。
イ 知事が別に定める要領に基づき、リスキリング推進宣言を行った法人等及び個人事業主であること。
⇒広島県リスキリング推進宣言制度について
ただし、次に掲げる事項に該当しない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他風俗上好ましくない事業を行う者。
・広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は第20条第1項の規定による通報の対象となった者。
・申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がある者。
・当該事業に係る他の補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けている者。
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。
・その他、補助金を交付することが適当でないと知事が認めた者
(1)申込期間
人材開発支援助成金の活用にあたり、新たに社会保険労務士等と申請業務に係る業務委託契約を締結する日、又は既に顧問契約等を締結している社会保険労務士等へ申請業務の依頼を行う日までに本補助金の交付決定を受けている必要があります。
また、交付決定を受けてから令和9年3月31日までの間に、補助対象事業を完了(都道府県労働局への申請業務が終了し、社会保険労務士等への報酬の支払いが完了)する必要があります。
(2)申込方法
広島県人材開発支援助成金活用支援補助金交付要綱に定める様式により、補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。
〇メールにより申請する場合
メール送信後、必ず人的資本経営促進課リスキリング推進グループ(082-513-3414)まで送信した旨をご連絡ください。
※添付ファイルのサイズが5MBを超える場合は、メールの送受信が失敗する可能性があるため、お手数ですがファイルを分割いただいた上で複数回に分けてご送信ください。
〇郵送により申請する場合
封筒の表に「広島県人材開発支援助成金活用支援補助金」と朱書きしてください。
(3)補助金の交付決定
補助事業者の選定については、申請内容を審査の上、知事が交付決定をします。
なお、審査は原則、提出いただいた申請書類等による書類審査により行いますが、審査前に県担当者による事前ヒアリングを行う場合があります。
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県商工労働局 人的資本経営促進課 リスキリング推進グループ
電話:082-513-3414 Fax:082-222-5521
E-mail:syojinkei@pref.hiroshima.lg.jp
広島県では、デジタル化やDXの推進等に必要な新たな知識やスキルの習得と目的としたリスキリングに取り組む企業の拡大を図り、県内企業等の生産性向上や新たな付加価値創出等を促進することを目的として、「人材開発支援助成金活用支援補助金」の公募を開始しました。この補助金は、広島県内で勤務する従業員等を対象としたリスキリングを行う際に、人材開発支援助成金を活用する場合の申請事務等を社会保険労務士等へ業務委託する事業に要する経費の一部を補助するものです。ぜひご活用ください。
※人材開発支援助成金とは
事業主等が雇用する労働者に対し、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する、厚生労働省所管の助成制度です。
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