福岡県福岡市:令和7年度 福岡市労働環境・従業員福祉促進事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

民間企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずる団体を支援することにより、本市の民間企業における労働条件の改善と快適な職場環境の実現を図ることを目的とした制度です。

(1) 報償費 講師謝礼金等
(2) 旅費 講師又は職員の旅行に係る経費等
(3) 需用費 印刷消耗品費、物品購入等
(4) 役務費 通信運搬費、手数料、広告料、筆耕料、保険料、通訳料等
(5) 委託料 講習会の企画設営等
(6) 使用料及び賃借料 自動車借上料、会場借上料、機械器具借上料等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費


福岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
企業等団体が労働環境の改善及び従業員の福祉の増進を目的として、福岡市の区域内で実施する次に掲げる事業とする。
(1) 講習会及び研修会の開催
(2) 相談会の開催

2025/03/10
2025/03/19
次の各号のいずれにも適合する企業等団体を対象とする。
(1) 福岡市の区域内に主たる事務所を有すること。
(2) 役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 企業等団体の規約等(当該企業等団体の活動の基本的事項を文章により規定したものをいう。以下同じ。)において、第2条の目的に類する事項を目的として明記していること。
(4) 補助金対象事業に関し、本市の他の制度に基づく補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
(5) 団体等の自己利益や権利の獲得を目的とした活動を行っていないこと。
(6) 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成することを目的としないこと。
(7) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないこと。
(8) 市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと。

詳細はお問い合わせください。

福岡市経済観光文化局総務・中小企業部経営支援課 担当:小山田、練石 TEL : 092-441-1232 FAX : 092-441-3211 E-mail : keieishien.EPB@city.fukuoka.lg.jp

民間企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずる団体を支援することにより、本市の民間企業における労働条件の改善と快適な職場環境の実現を図ることを目的とした制度です。

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