東京都江戸川区:建築物耐震改修工事等助成制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等を対象に、耐震性を高めるための助成制度を設けています。
区分 |
対象となる建築物 |
助成対象経費 |
助成率 |
耐震診断 |
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物 |
耐震診断費用の額と区が指定する面積区分による単価(注釈)によって得た額の合計額を比較し少ないもの。
(注釈)図面復元等がある場合は拡充があります。
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3分の2 |
改修設計 |
耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物 |
改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 |
3分の2 |
改修工事 |
耐震改修設計が完了している建築物 |
改修工事費用と限度額単価(注釈)に当該マンションの延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額。
(注釈)免震工法等の特殊工法の場合は拡充があります。
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2分の1
(戸数に伴う上限があります。)
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大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2022/04/01
2024/03/31
この制度の対象となる建築物は、つぎの要件のすべてを満たすことが必要です。
・3階建て以上で耐火建築物又は準耐火建築物
・複数の区民が自ら居住し区分所有していること
・昭和56年5月31日以前に建築確認を取得して建築された建築物
建築指導課耐震化促進係(電話:03-5662-6389)
区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等を対象に、耐震性を高めるための助成制度を設けています。
区分 |
対象となる建築物 |
助成対象経費 |
助成率 |
耐震診断 |
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物 |
耐震診断費用の額と区が指定する面積区分による単価(注釈)によって得た額の合計額を比較し少ないもの。
(注釈)図面復元等がある場合は拡充があります。
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3分の2 |
改修設計 |
耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物 |
改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 |
3分の2 |
改修工事 |
耐震改修設計が完了している建築物 |
改修工事費用と限度額単価(注釈)に当該マンションの延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額。
(注釈)免震工法等の特殊工法の場合は拡充があります。
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2分の1
(戸数に伴う上限があります。)
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