高知県:漁業就業支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

高知県では漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフォローアップまでを一貫して支援することを目的として、一般社団法人高知県漁業就業支援センターが行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

(1)自営漁業者育成事業
長期研修長期研修の受講者の生活支援金、長期研修生の研修期間中の損害保険料、長期研修の指導者への謝金及び長期研修の指導者への用船料
(2)自立支援研修修了者への生活支援金
・その他、それぞれの事業にかかる費用


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)自営漁業者育成事業(2)雇用型漁業支援事業(3)漁家子弟支援事業(4)漁業経営安定化研修事業(5)高知県漁業就業支援センター直営研修事業(6)高知県漁業就業支援センター運営事業(7)漁業就業者確保・情報発信委託事業

2023/02/09
2025/03/31
(1)補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。(2)補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。(3)補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保の供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。(4)補助事業者が前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由による場合は、知事に協議すること。(5)補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めるものを契約の相手方としないこと等暴力団等排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。(6)県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。(7)補助事業者が間接補助を行う場合は、間接補助事業者に対して県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないことを確認すること。(8)補助事業の実施に際し、補助金の交付の目的を達成するため、事業主体に第2号から前号までに掲げる事項を遵守させなければならないこと。
・知事は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則、要綱、要領若しくはこれらに基づく県の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
水産振興部 水産業振興課 内水面振興担当へ申請してください。

高知県 水産振興部 水産業振興課 内水面振興担当  住所:〒780−0850 高知県高知市丸ノ内1−7−52  電話:088−821−4829

高知県では漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフォローアップまでを一貫して支援することを目的として、一般社団法人高知県漁業就業支援センターが行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

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