全国:(暫定)地域公共交通再構築事業 -社会資本整備総合交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

利用者の大幅減等により、現状のままでは地域交通ネットワークの維持が難しい状況になっている地域において、地域戦略と連動した持続可能性・利便性・効率性の高い地域交通ネットワークへの再構築を図るため、新たに社会資本整備総合交付金に基幹事業として「地域公共交通再構築事業」を創設(基幹事業の追加は創設以来初めて)

地域づくりの一環として、地域公共交通ネットワークの再構築に必要なインフラ整備に取り組む地方公共団体への支援を可能とするため、地方公共団体が、地域公共交通計画及び立地適正化計画その他のまちづくり・観光計画において中長期的に必要なネットワーク(鉄道・バス路線)を位置付けた場合に、ネットワーク形成に必要な施設整備等に関する地域の取組を支援

補助対象事業の実施に要する費用


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域公共交通特定事業の実施計画※の認定を受けた、持続可能性・利便性・効率性の向上に資する施設整備
※地域公共交通活性化法に基づく、ローカル鉄道に係る公共交通再構築やバス路線の再編等を行う事業実施計画
・鉄道施設(駅施設、線路設備、電路設備、信号保安設備 等)の整備
・バス施設(停留所・車庫・営業所・バスロケ施設・EVバス関連施設(発電・蓄電・充電)等)の整備
※上記とあわせて、効果促進事業(地方自治体の作成する社会資本総合整備計画ごとに交付対象事業全体の20%を目途)において、車両に対する支援も可能
※JR本州3社又は大手民鉄の路線については、補助対象経費は総事業費の2/3を上限
(1/3は事業者の自己負担)

2023/04/01
2024/03/31
【補 助 要 件】
(1) 地域公共交通計画の作成・地域公共交通特定事業実施計画の認定
- 地域公共交通計画が作成され、かつ、地域公共交通特定事業実施計画の大臣認定を受けていること
※鉄道については、赤字路線であって再構築協議会(仮称)等において策定された鉄道事業再構築実施計画に係る路線が対象
(2) 地方公共団体の計画における地域公共交通とまちづくり・観光戦略等の相互連携
- 地方公共団体が作成する、まちづくり/観光等に関する計画(例:立地適正化計画)において、まちづ
くりや観光における戦略の一つとして「鉄道の活用」「バスネットワークの活用」が位置付けられ、そのための
実効性ある取組が具体的に記載されていること
(3) 事業の効果(実効性)を確認するための目標設定
- ①利用者数 ②事業収支 ③国/地方公共団体の支出額 の目標を設定すること
(4) 実効性のある地域活性化のための鉄道・バスの活用
- 本事業に関連する施設整備を含め実効性ある利用促進施策が実施計画に具体的に位置付けられること
・鉄道施設(駅施設、線路設備、電路設備、信号保安設備 等)の整備
・バス施設(停留所・車庫・営業所・バスロケ施設・EVバス関連施設(発電・蓄電・充電)等)の整備
※上記とあわせて、効果促進事業(地方自治体の作成する社会資本総合整備計画ごとに交付対象事業全体の20%を目途)において、車両に対する支援も可能
※JR本州3社又は大手民鉄の路線については、補助対象経費は総事業費の2/3を上限
(1/3は事業者の自己負担)

未定

国土交通省(法人番号2000012100001)〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111

利用者の大幅減等により、現状のままでは地域交通ネットワークの維持が難しい状況になっている地域において、地域戦略と連動した持続可能性・利便性・効率性の高い地域交通ネットワークへの再構築を図るため、新たに社会資本整備総合交付金に基幹事業として「地域公共交通再構築事業」を創設(基幹事業の追加は創設以来初めて)

地域づくりの一環として、地域公共交通ネットワークの再構築に必要なインフラ整備に取り組む地方公共団体への支援を可能とするため、地方公共団体が、地域公共交通計画及び立地適正化計画その他のまちづくり・観光計画において中長期的に必要なネットワーク(鉄道・バス路線)を位置付けた場合に、ネットワーク形成に必要な施設整備等に関する地域の取組を支援

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