青森県八戸市:離職者雇用奨励金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月10日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
定額%
市内に居住する期間満了及び企業整理等非自発的理由による離職者を、常用労働者として雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けています。
交付の対象となる労働者1人につき月額10,000円。
(注意)交付対象月で勤務日数(年次有給休暇を含む)が15日以下の月については交付されません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に居住する期間満了及び企業整理等非自発的理由による離職者を、常用労働者として雇用すること
2022/04/01
2026/03/31
■交付対象事業主
この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。
・雇用保険適用事業の事業主であること。
・八戸市内に事業所を有していること。
・交付の対象となる離職者を令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に常用労働者として雇用していること。
・納付すべき市税を滞納していないこと。
・交付の対象となる労働者を雇用する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。
(注意)常用労働者・・・雇用保険の被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が30時間以上の方です。
■交付対象労働者
市内に居住する方で、次の1,2いずれかに該当する方が対象になります。
・契約期間満了等による離職者(18歳以上64歳以下)
・非自発的理由による離職者(18歳以上64歳以下)
■受給資格申請のための手続き
交付の対象となる労働者を雇用した日の属する月の翌月から6ヶ月以内に受給資格決定申請書に必要書類を添えて産業労政課まで提出してください。
■交付申請のための手続き
受給資格の決定を受けた事業主は、雇用した翌月から起算した最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とした各期の経過後、10日以内に交付申請(実績報告)書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。
(注意)対象者が解雇により離職している場合は申請できません。
商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146
市内に居住する期間満了及び企業整理等非自発的理由による離職者を、常用労働者として雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けています。
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