沖縄県:令和6年度 沖縄域外競争力強化促進事業

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 66%

沖縄から搬出される生産物の増加を図るため、先進的若しくは沖縄の特色を生かした生産物を生産する事業又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るため、沖縄県内において当該生産物を生産する事業に要する経費を総合的に支援することにより、沖縄の製造業等の域外競争力強化を促進し、もって沖縄の産業の振興に寄与することを目的としています。

補助率:補助対象経費の2/3
補助上限額:2億円(過去3年間に類似の補助金※を含め交付決定を受けた事業者は1億円以下)※沖縄国際物流拠点活用推進事業費補助金

(1)人件費、(2)旅費、(3)謝金、(4)会議費、(5)賃借料、(6)外注費、
(7)販路開拓費(①印刷製本費、②コンテンツ制作費、③展示会出展費)、(8)物品費・建物取得費(①機械装置費、②付属設備費、③建物取得費、④建物付属設備費)、(9)原材料費、(10)補助員雇上費等


内閣府沖縄総合事務局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
沖縄県内において当該生産物を生産する事業に要する経費を総合的に支援

2024/02/05
2024/03/05
次の(1)から(3)に掲げる要件の全てに該当する者とします。
(1) 日本の法律に基づいて設立された法人又は日本に拠点を置く個人事業者であること。なお、複数の事業者による共同体による申請も可能ですが、その場合は幹事事業者を決定 し、幹事事業者が代表して申請します。また、参画事業者(幹事事業者と共同して事業を実施する事業者をいいます。)と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体系等を備えていることが、幹事事業者との契約等において確認できること。 (2) 「沖縄域外競争力強化促進事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者(参画事業者を含む。)が次の①から⑩のいずれにも該当しないこと。 ① 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同 じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。 ② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 ③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 ⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 ⑥ 暴力的な要求行為を行う者。 ⑦ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 ⑧ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 ⑨ 偽計又は威力を用いて本補助金担当官等の業務を妨害する行為を行う者。 ⑩ その他、上記⑥~⑨に準ずる行為を行う者。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課 国際室へ申請してください。

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館9階 内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課 国際室(担当:安慶田、間仁田) 電話:098-866-1731 Mail:bzl-OKCTDMG@meti.go.jp

沖縄から搬出される生産物の増加を図るため、先進的若しくは沖縄の特色を生かした生産物を生産する事業又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るため、沖縄県内において当該生産物を生産する事業に要する経費を総合的に支援することにより、沖縄の製造業等の域外競争力強化を促進し、もって沖縄の産業の振興に寄与することを目的としています。

補助率:補助対象経費の2/3
補助上限額:2億円(過去3年間に類似の補助金※を含め交付決定を受けた事業者は1億円以下)※沖縄国際物流拠点活用推進事業費補助金

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