本事業では、沖縄から搬出される生産物の増加を図るため、先進的若しくは沖縄の特色を生かした生産物を生産する事業又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るため、沖縄県内において当該生産物を生産する事業に要する経費を総合的に支援することにより、沖縄の製造業等の域外競争力強化を促進し、もって沖縄の産業の振興に寄与することを目的としています。
(1)人件費、(2)謝金、(3)旅費、(4)補助員雇上費、(5)機械設備等費(①機械装置・物品費、②機械設備等付属設備費)、(6)建物取得費・建物付属設備費、(7)原材料費、(8)外注費、(9) 販路開拓費(①印刷製本費、②コンテンツ制作費、③展示会等出展費)、(10)賃借料 等
補助率:補助対象経費の2/3
補助上限額 :
<情報成果物を生産する事業及び事業計画策定事業以外の事業>2億円
(過去3年度間に本補助金の交付決定を受けた事業者は1億円)
ただし、下限額2,000万円<情報成果物を生産する事業>5,000万円(うち人件費は3,000万円)<事業計画策定事業>500万円
先進的若しくは沖縄の特色を生かした生産物を生産する事業、又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るため、沖縄県内において当該生産物を生産する事業
2026/04/22
2026/05/22
本補助金の補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とします。
また、複数の事業者による共同体による申請も可能ですが、その場合は、共同体を代表する事業者(以下「幹事事業者」という。)を定め、幹事事業者が代表して申請しなければなりません。
また、幹事事業者と共同体を構成する幹事事業者以外の事業者(以下「参画事業者」という。)が主体的に協働するための具体的なスキームや組織体系等を備えていることが、両者で締結する契約書等において確認できることを必要とします。
(1)日本の法律に基づいて設立された法人又は日本に拠点を置く事業者であって、別紙に規定する要件を満たすものであること。
(2)「沖縄域外競争力強化促進事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者(参画事業者を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
① 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
⑥ 暴力的な要求行為を行う者。
⑦ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
⑧ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
⑨ 偽計又は威力を用いて本補助金担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
⑩ その他、上記⑥~⑨に準ずる行為を行う者。
(3)沖縄から搬出される生産物※1の増加を図るために行う「先進的※2事業」若しくは「沖縄の特色を生かした※3事業」(以下「沖縄の特色事業」という。)又は現に沖縄に搬入されている生産物※4の沖縄県内における自給率の向上を図るために行う「自給率向上事業」を又はこれらの事業に係る計画を策定する「事業計画策定事業※5」を行う者(自ら沖縄から搬出される生産物又は現に沖縄に搬入されている生産物を直接取り扱うもの※6に限る。)であること※7。
(注)内閣府からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者は申請申込みすることができません。
※1 「沖縄から搬出される生産物」とは、沖縄県内において生産・加工・開発された製品・商品・情報成果物のうち、船舶、航空機、通信その他の手段により沖縄県外に搬出されるものを指します。ただし、開発した試作品自体の販売を目的として搬出されるものは対象外です。
なお、情報成果物とは、以下に記載するものを指し、ネットワークを通じてソフトウェア等を提供するサービスも含みます。また、研究開発の主要な部分が自社開発であるほか、特定の顧客向けの開発ではなく、市場販売を目的にしたものを対象とします。
○ プログラム(例:TV ゲームソフト、会計ソフトなど)
○ 映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成されるもの(例:アニメなど)
○ 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの(例:設計図、ポスターのデザインなど)
※2 「先進的」とは、沖縄において新規性のある事業を指します。
なお、新規性は、提供する生産物、提供方法、生産方法、ターゲットとする市場など、様々な要素を勘案します。 例えば、ロボット技術や IT システムの導入等により生産性を向上する取組については、生産方法について、新規性がある事業と考えられます。
※3 「沖縄の特色を生かした」とは沖縄の地理的優位性、気候条件、地域資源等の活用など、沖縄での事業実施が他地域と比して優位性を有することを指します。
※4 「現に沖縄に搬入されている生産物」とは、現に沖縄県内で販売される製品・商品のうち、沖縄県外において生産・加工され、船舶、航空機その他の手段により沖縄県内に運送されるものを指します。したがって、「自給率向上事業」については、沖縄に搬入されている製品・商品の県内生産割合を増やすものであれば幅広い事業を対象とします。
※5 「事業計画策定事業」とは、「先進的事業」、「沖縄の特色事業」又は「自給率向上事業」を行うに当たっての生産物に係る市場分析に加え、導入予定設備の適当な仕様作成等を踏まえた、事業化の検討を行うものをいいます。沖縄から搬出される生産物の増加又は現に沖縄に搬入されている生産物の県内生産割合の増加を伴わない計画を策定するものは対象外です。また、補助事業完了後は、補助対象者が事業計画策定事業により策定した計画を実行することを要件とします(ただし、市場環境その他の状況の変化により、やむを得ず計画を実行できなくなる場合を除く。)。なお、次年度の採択を確約するものではありません。
※6 本補助金により、自らが沖縄から搬出される生産物又は現に沖縄に搬入されている生産物を直接取り扱う事業(製造事業等)を行う者を対象とし、それらを直接取り扱わない事業(コンサルティング事業等)を行う者は対象外とします。
※7 事業内容に応じて、「先進的事業」、「沖縄の特色事業」若しくは「自給率向上事業」又は「事業計画策定事業」のいずれかの適切な分類により申請してください。「事業計画策定事業」で申請する場合は、「先進的事業」、「沖縄の特色事業」又は「自給率向上事業」のいずれに係る事業であるかを決める必要があります。
なお、「先進的事業」、「沖縄の特色事業」、「自給率向上事業」又は「事業計画策定事業」は、いずれの分類により申請した場合であっても、分類によって審査で優劣が生じることはありません。
※事前相談予約の前に、事業説明動画を必ず視聴ください。
※申請書類の提出に際し、最低1回の事前相談を必須とします。
お待たせすることなく確実にご案内するため、申請を予定されている方は、あらかじめ補助金事務局(電話:098-917-0011)までご予約・お問い合わせをお願い致します。
■公募期間
受付開始:令和8年4月22日(水)
締 切:令和8年5月22日(金) 17時
事前相談:令和8年4月22日(水)~令和8年5月14日(木) 17時
申請書類提出期限:令和8年5月22日(金) 17時(必着)※事前相談予約の前に、事業説明動画を必ず視聴ください。
沖縄域外競争力強化促進事業費補助金事務局 (担当:安谷屋、上原、渡辺)
一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター3階316C
電 話:098-917-0011
メール:ikigai-kyousou★oki-shindan.or.jp
※メールの★は@に置き換えてください
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