沖縄県:令和7年度 沖縄域外競争力強化促進事業費補助金

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 66%

本事業では、沖縄から搬出される生産物の増加を図るため、先進的若しくは沖縄の特色を生かした生産物を生産する事業又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るため、沖縄県内において当該生産物を生産する事業に要する経費を総合的に支援することにより、沖縄の製造業等の域外競争力強化を促進し、もって沖縄の産業の振興に寄与することを目的としています。

(1)人件費、(2)謝金、(3)旅費、(4)補助員雇上費、(5)機械設備等費(①機械装置・物品費、②機械設備等付属設備費)、(6)建物取得費・建物付属設備費、(7)原材料費、(8)外注費、(9) 販路開拓費(①印刷製本費、②コンテンツ制作費、③展示会等出展費)、(10)賃借料 等

■補助上限額
<情報成果物を生産する事業及び事業計画策定事業以外の事業>2億円
(過去3年度間に本補助金の交付決定を受けた事業者は1億円)
 ただし、下限額2,000万円

<情報成果物を生産する事業>5,000万円(うち人件費は3,000万円)

<事業計画策定事業>500万円


内閣府
中小企業者,小規模企業者
沖縄県内において、沖縄から搬出される生産物を生産する事業

2025/02/03
2025/03/04
次に掲げる要件の全てに該当する者とします。
(1)日本の法律に基づいて設立された法人又は日本に拠点を置く事業者であって、別紙に規定する要件を満たすものであること。
(2)「沖縄域外競争力強化促進事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者(参画事業者を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
① 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
⑥ 暴力的な要求行為を行う者。
⑦ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
⑧ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
⑨ 偽計又は威力を用いて本補助金担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
⑩ その他、上記⑥~⑨に準ずる行為を行う者。
(3)沖縄から搬出される生産物の増加を図るために行う「先進的事業」若しくは「沖縄の特色を生かした3事業」(以下「沖縄の特色事業」という。)又は現に沖縄に搬入さ
れている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るために行う「自給率向上事業」を又はこれらの事業に係る計画を策定する「事業計画策定事業」を行う者(自ら
沖縄から搬出される生産物又は現に沖縄に搬入されている生産物を直接取り扱うものに限る。)であること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出方法
郵送による提出のみ受け付けています。

■提出先
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課(担当:新崎、宮里、垣花) 電話:098-866-1731 Mail:bzl-OKCTDMG【at】meti.go.jp (※【at】は@マークへ読み替えてください。)

本事業では、沖縄から搬出される生産物の増加を図るため、先進的若しくは沖縄の特色を生かした生産物を生産する事業又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るため、沖縄県内において当該生産物を生産する事業に要する経費を総合的に支援することにより、沖縄の製造業等の域外競争力強化を促進し、もって沖縄の産業の振興に寄与することを目的としています。

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