全国:令和7年度 女性活躍のための実践活動支援事業

上限金額・助成額485.5万円
経費補助率 50%

漁業や水産業を基幹産業とする地域の活性化を進めるためには、意欲ある女性が中心となり、様々な取組を展開していくことが効果的です。漁村地域においては女性の視点を取り入れた活動が少ないことから、それらを積極的に取り入れていくことで活動が発展・深化し、より大きな成果を得ることが期待されます。
このため、漁村女性や女性漁業者が中心となって地域で取り組む特産品の加工開発、水産物の消費拡大イベントの開催、直売所や食堂の経営等の実践活動を支援します。

謝金、旅費、設備費、備品費、消耗品費、役務費、その他


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
漁村女性や女性漁業者を中心に自主的な取り決めに基づき結成されたグループ、団体又は法人(以下「グループ等」という。)が下記取組を実施すること
・水産物を用いた加工品の開発、直売所や食堂の経営及び就業者の労働環境の改善等に係る取組
・水産物の消費拡大、魚食普及等に係る取組
・高鮮度化、未利用資源活用等による漁獲物の付加価値向上に係る取組
・漁獲物等の流通・販売の改善に係る取組
・ブルーツーリズムや都市圏との交流等の漁村地域活性化に係る取組
・漁業・養殖業の省力・省コスト化等による収益性改善の取組
・資源の増殖・適切な管理、漁場環境保全に係る取組
・新規就業者の確保・育成に係る取組
・「浜の活力再生プラン」に基づき実施される所得向上のための取組

2025/02/05
2025/02/20
次の全ての要件を満たすものとします。
1 漁村女性や女性漁業者を中心に結成されたグループ等であって、次の(1)、(2)のいずれかの形態であること。
(1)グループ等を代表する者(以下「代表者」という。)が女性である場合は、以下の要件を全て満たすものとします。
ア 5名以上の構成員からなること。
イ 構成員の2人以上が女性であること。
ウ グループ等の代表者は、以下の要件のいずれかを満たす者であること。
① 現に都道府県知事による漁業士の認定(都道府県が定めた規定に基づく相当の認定を含む。)を受けていること。
② 漁業協同組合の組合員(准組合員も含む。)又は女性部組織の部員であること。
③ 漁村地域で意欲的な活動を行う団体、法人等の代表であること。
(2)代表者が男性である場合は、以下の要件を全て満たすものとします。
ア 10名以上の構成員からなること。
イ 構成員の4割以上が女性であること。
ウ グループ等の代表者は、以下の要件のいずれかを満たす者であること。
① 現に都道府県知事による漁業士の認定(都道府県が定めた規定に基づく相当の認定を含む。)を受けていること。
② 漁業協同組合に所属し、現に又は過去に当該組合において役員等の役職(組合の理事、監事のほか、青壮年部等の組合内部組織における役職を含む。)に就任し、円滑な職務遂行の実績を有すること。
エ 男性がグループ等の代表者でなければならない明確な理由を有すること。
オ 女性の構成員を1名以上代表者に準ずる役職に処遇すること。
なお、(1)、(2)のいずれの形態であっても、水産業普及指導員が所属する水産業改良普及組織等(類似の業務を行う組織を含む。以下「水産業改良普及組織等」という。)から技術・知識に係る十分な指導、支援を受けていることを要します。

2 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有するグループ等であること。

3 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有するグループ等であること。

4 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された交付金の適正な執行に関し、責任を持つことができるグループ等であること。

5 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。

6 グループ等の代表者及び構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

7 グループ等の代表者及び構成員又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。

8 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOs が作成する IUU漁業一覧表に掲載されていないこと。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出方法
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けま
せん。

■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関 1-2-1
水産庁増殖推進部研究指導課普及育成班
TEL:03-3502-8111(内線:6779)
※電子メールで申請する場合、上記提出先番号に連絡の上、ご確認ください。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁増殖推進部研究指導課普及育成班 TEL:03-3502-8111(内線:6779)

漁業や水産業を基幹産業とする地域の活性化を進めるためには、意欲ある女性が中心となり、様々な取組を展開していくことが効果的です。漁村地域においては女性の視点を取り入れた活動が少ないことから、それらを積極的に取り入れていくことで活動が発展・深化し、より大きな成果を得ることが期待されます。
このため、漁村女性や女性漁業者が中心となって地域で取り組む特産品の加工開発、水産物の消費拡大イベントの開催、直売所や食堂の経営等の実践活動を支援します。

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