全国:令和5年度補正予算 商用車の電動化促進事業

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 33%

本事業は令和7年度も実施予定です。
https://www.env.go.jp/content/000248508.pdf
掲載ページ:https://www.env.go.jp/earth/42024_00004.html
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(以下は、令和6年度の公募情報です)
本事業は、環境省を中心に国土交通省と経産省が連携し、商用車の電動化のための車両及び充電設備の導入に対して補助を行うことにより、車両の価格低減やイノベーションの加速を図り、自動車の運行に由来するCO2排出量を削減するとともに、価格競争力を高めることを目的としています。
具体的には、省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)に基づく「非化石エネルギー転換目標」を踏まえた中長期計画作成義務化に伴い、野心的な導入目標を作成した事業者や、非化石エネルギー転換に伴う影響を受ける事業者等に対して、電動化(BEV、PHEV、FCV※1)された商用車(トラック・タクシー・バス)及び充電設備※2の導入費を集中的に支援します。
※1 BEV:電気自動車
   PHEV:プラグインハイブリッド車
   FCV:燃料電池自動車

※2 トラック、タクシー又はバスと一体的に導入されるものに限る
令和6年7月30日追記:
「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」の改正について
 標記の件、「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」(改正令和6年2月16日環水大モ発第2402165号)(以下「実施要領」という)は以下の通り一部改正されましたのでお知らせいたします。

BEVやFCVの野心的な導入目標を作成した事業者や、非化石エネルギー転換に伴う影響を受ける事業者等に対する、車両の導入費の集中的支援


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
トラック・タクシーの電動化(BEV、PHEV、FCV)

2024/03/08
2025/01/31
〇トラック
補助対象事業者は、以下の要件のいずれかに該当する者(事業規模の制限はありません。)
⑴ 貨物自動車運送事業者
⑵ 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
⑶ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(⑴、⑵、⑷に貸渡しする者に限る。)
⑷ 地方公共団体
⑸ その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者
なお、⑷を除く者のうち、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和2年度CO2排出量が 20 万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日または令和 6 年 6 月 30 日のいずれか遅い日までに以下(ⅰ)および(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者に限ります。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施する者とみなしています。
(ⅰ)令和7年度及び令和 12 年度の国内における Scope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。また、令和6年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表してください。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。

〇タクシー・バス
補助金を申請できる者は、補助対象車両の自動車検査証上の所有者に該当する者又は所有者となっている者(既に購入している場合)です。したがいまして、リースの場合は、リース事業者となります。

申請は JATA 電子申請システム※1から行ってください。やむを得ず JATA 電子申請システムから申請できない場合には、郵便又は総務大臣の認可を受けた事業者が取り扱う信書便※2での提出(当日受付印有効)あるいは持参(土日、祝祭日を除く、午後 5 時まで))のいずれかとします。
電子申請システム jGrants※3 (以下「jGrants」という。)でも、補助事業の詳細が確認できます。
※1:JATA 電子申請システム URL:https://www.ataj.or.jp/
※2:宅配便及び一般運送は、郵便法、信書便法等の規定により申請書(信書)を取り扱うことができません。ご注意ください。
※3:jGrants とは、経済産業省が開発した補助金申請システムです。
jGrants ホームページ URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/

○ トラックについて   一般財団法人環境優良車普及機構   〒160-0004 東京都新宿区四谷二丁目14-8 YPCビル   TEL:03-5944-0883   E-mail:evhojo@levo.or.jp  ○ タクシー、バスについて   公益財団法人日本自動車輸送技術協会   〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番5 全日本トラック総合会館8階   TEL:03-6836-1203   E-mail:kanhojo@ataj.or.jp  製造産業局自動車課長 清水淳太郎  担当者: 小林、渡邉  電話:03-3501-1511(内線 3831~3836)  メール:bzl-jidosha-toiawase-h★meti.go.jp  ※[★]を[@]に置き換えてください

本事業は令和7年度も実施予定です。
https://www.env.go.jp/content/000248508.pdf
掲載ページ:https://www.env.go.jp/earth/42024_00004.html
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(以下は、令和6年度の公募情報です)
本事業は、環境省を中心に国土交通省と経産省が連携し、商用車の電動化のための車両及び充電設備の導入に対して補助を行うことにより、車両の価格低減やイノベーションの加速を図り、自動車の運行に由来するCO2排出量を削減するとともに、価格競争力を高めることを目的としています。
具体的には、省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)に基づく「非化石エネルギー転換目標」を踏まえた中長期計画作成義務化に伴い、野心的な導入目標を作成した事業者や、非化石エネルギー転換に伴う影響を受ける事業者等に対して、電動化(BEV、PHEV、FCV※1)された商用車(トラック・タクシー・バス)及び充電設備※2の導入費を集中的に支援します。
※1 BEV:電気自動車
   PHEV:プラグインハイブリッド車
   FCV:燃料電池自動車

※2 トラック、タクシー又はバスと一体的に導入されるものに限る
令和6年7月30日追記:
「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」の改正について
 標記の件、「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」(改正令和6年2月16日環水大モ発第2402165号)(以下「実施要領」という)は以下の通り一部改正されましたのでお知らせいたします。

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