【税制】中小企業向け賃上げ促進税制
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
【大・中堅企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%を税額控除※ 1
【中小企業】 全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※ 1
※1 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の20%。
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
【必須要件】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて、① 1.5%以上増加していること 又は ② 2.5%以上増加していること
⇒控除対象雇用者給与等支給増加額の① 15% 又は ② 30% を法人税額又は所得税額から控除
【上乗せ要件①】
教育訓練費の額が前年度と比べて、5%以上増加していること
適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であること
⇒税額控除率を10%上乗せ
【上乗せ要件②】(新設)
適用事業年度中にくるみん認定、くるみんプラス認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を取得したこと、又は適用事業年度終了の時において、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定若しくはプラチナえるぼし認定を取得していること
⇒税額控除率を5%上乗せ
中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)
※控除対象雇用者給与等支給増加額の上限:調整雇用者給与等支給増加額が上限となります
※税額控除額の上限: 法人税額又は所得税額の20%(通常・上乗せ共通)が上限となります(繰越控除制度の適用を受ける場 合には、繰越控除を受ける金額とあわせて20%が上限となります)
本制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主の場合は所得税)の申告の際に、確定申告書等に、適用額明細書並びに税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。また、教育訓練費要件の上乗せ措置を利用する場合は、教育訓練費の明細を記載した書類の保存義務があります。
中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821(受付時間 平日9:30〜12:00、13:00〜17:00)
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
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