東京都板橋区:新型コロナウイルス感染症在宅要介護者ヘルパー派遣支援事業

上限金額・助成額1万円
経費補助率 100%

在宅で障がい者を介護する家族等(介護家族)が新型コロナウイルス感染症にり患した場合も、介護が必要な障がい者(要介護障がい者)が住み慣れた地域で日常生活を送り、り患した介護家族が安心して療養に専念できるよう、要介護障がい者の自宅へのヘルパー派遣等による支援の実施に対し、事業者に補助します。

(1) ヘルパー派遣費用
(2) 危険手当・特殊勤務手当
(3) 衛生用品購入費
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号)第 15 条に基づく調査に該当しないPCR検査料


東京都板橋区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業は、次の各号全てに該当する、在宅で日常生活を送ることができない要介
護障がい者のため、在宅サービスを提供する事業者等(以下「支援事業者」という。)に
対し、費用を補助する。
(1) 板橋区内に住所を有し、在宅で生活する者
(2) 介護家族が新型コロナウイルス感染症にり患したことが原因での一時的な入院等
により、日常生活を送ることができない者

2022/04/01
2024/03/31
◆本事業の対象となる障がい者は、前項の規定に加え、次の各号のいずれかに該当する
者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 愛の手帳の交付を受けた者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他板橋区長(以下「区長」という。)が特別に必要と認めた者
ー前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は対象としない。ー
(1) 専門医療機関での治療を有する者
(2) 年齢 65 歳以上の高齢者
(3) その他区長が支援を行うのが困難であると判断した者

◆第3条 本事業による交付対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「法」という)に規定する、次の各号
のいずれかのサービスを提供する法人とする。
(1) 法第5条第2項に規定する居宅介護
(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護
(3) 法第5条第4項に規定する同行援護
(4) 法第5条第5項に規定する行動援護
(5) 法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援

1 障がいサービス課施設係(03-3579-2363)宛て相談

2 申請書類一式を担当窓口に提出

3 交付決定後、補助金の請求

4 実績報告

板橋区板橋2-66-1 板橋区役所福祉部障がいサービス課施設係(南館3階24番窓口) 電話:03-3579-2363

在宅で障がい者を介護する家族等(介護家族)が新型コロナウイルス感染症にり患した場合も、介護が必要な障がい者(要介護障がい者)が住み慣れた地域で日常生活を送り、り患した介護家族が安心して療養に専念できるよう、要介護障がい者の自宅へのヘルパー派遣等による支援の実施に対し、事業者に補助します。

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