全国:令和8年度 伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業を除く)

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 66%

本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」の規定に基づき経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。

各産地における伝統的工芸品の原材料等確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、和食をはじめとした日本文化など他分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での展示会への出展など需要開拓事業などに対して支援を行います。

※国内外の展示会については、工芸に関するものにとどまらず、食に関する展示会など、伝統的工芸品の需要開拓に資するものであれば、出展が可能です。

研修講師謝金 研修講師旅費 研修旅費 研修教材等諸費 実習・指導費等 広報費 企画会議費 資料収集費 記録メディア等、記録文献作成費 ほか


経済産業省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象となるのは、次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業です。
(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
後継者育成事業
イ:後継者・従事者育成事業
ロ:若年層等後継者創出育成事業
技術・技法の記録収集・保存事業
原材料等確保対策事業
需要開拓事業
意匠開発事業

(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
需要開拓等共同展開事業
新商品共同開発事業

(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
活性化事業

(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
連携活性化事業

(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
人材育成・交流支援事業
産地プロデューサー事業

2026/01/07
2026/01/29
補助対象者は、事業により異なりますが、伝産法に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等です。
(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
後継者育成事業
イ:後継者・従事者育成事業
ロ:若年層等後継者創出育成事業
技術・技法の記録収集・保存事業
原材料等確保対策事業
需要開拓事業
意匠開発事業
【補助対象者】特定製造協同組合等

(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
需要開拓等共同展開事業
新商品共同開発事業
【補助対象者】特定製造協同組合等及び販売事業者・販売協同組合等

(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
活性化事業
【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等

(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
連携活性化事業
【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者。

(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
人材育成・交流支援事業
産地プロデューサー事業
【補助対象者】伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等

※従来どおりメール又は紙で提出する場合でも、「Jグランツ」の「伝統的工芸品産業支援補助金」のページから様式をダウンロードしてください。
各経済産業局まで必要書類を電子申請システム「Jグランツ」、電子メール、郵送のいずれかの方法で提出してください。

商務・サービスグループ 文化創造産業課 伝統的工芸品産業室 電話:03-3501-1511(内線:3651~3652) メール:bzl-densan★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。

本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」の規定に基づき経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。

各産地における伝統的工芸品の原材料等確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、和食をはじめとした日本文化など他分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での展示会への出展など需要開拓事業などに対して支援を行います。

※国内外の展示会については、工芸に関するものにとどまらず、食に関する展示会など、伝統的工芸品の需要開拓に資するものであれば、出展が可能です。

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