令和7年度「伝統的工芸品産業支援補助金」に係る補助事業者を公募しますのでお知らせします。
本補助金は、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的として、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」に基づき、経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。
各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、観光業など異分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓などに対して支援を行います。
研修講師謝金 研修講師旅費 研修旅費 研修教材等諸費 実習・指導費等 広報費 企画会議費 資料収集費 記録メディア等、記録文献作成費 ほか
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業です。
(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
①後継者育成事業
イ:後継者・従事者育成事業
従事者の技術力向上等を目的とした研修事業等。
ロ:若年層等後継者創出育成事業
将来の従事者の育成・確保を目的とした研修事業・製作体験事業等。
②技術・技法の記録収集・保存事業
伝統的な技術・技法の記録・保存を目的とした資料作成事業。(映像・文書・データベース等。)
③原材料確保対策事業
原材料の安定確保を目的とした調査事業。(将来的な供給状況や代替材料の調査等。)
④需要開拓事業
普及啓発及び販路開拓等を目的とした事業。(展示会(伝統工芸に関するもののみの展示に限らず、食との連携などにより伝統的工芸品の PR に資する
ものも含む)・実演会・製作体験・コンクールの実施等。)
⑤意匠開発事業
商品開発及び販路開拓等を目的とした事業。(デザイナー等専門家を活用した新商品開発および求評会の実施等。)
(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
①需要開拓等共同展開事業
普及啓発及び販路開拓等を目的とした事業。(展示会(伝統工芸に関するもののみの展示に限らず、食との連携などにより伝統的工芸品の PR に資する
ものも含む)・実演会・製作体験・コンクールの実施等。)
②新商品共同開発事業
商品開発及び販路開拓等を目的とした事業。(デザイナー等専門家を活用した新商品開発および求評会の実施等。)
(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
○活性化事業
伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、
新商品開発事業、情報発信事業等。)
(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
○連携活性化事業
他産地と連携し、伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海
外展開を含む〉、新商品開発事業、情報発信事業等。)
(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
①人材育成・交流支援事業
従事者及び将来の後継者の育成・確保と、消費者等との交流促進を目的とした事業。
②産地プロデューサー事業
専門的知識・ノウハウ等を有する者が、自ら産地に入り込んで、産地の製造事業者等とともに新商品の企画・需要開拓・従事者の資質向上等のための
取り組みを行い、産地全体を総合的にプロデュースする事業。
2025/01/07
2025/01/28
(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
補助対象者:特定製造協同組合等
(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
補助対象者:特定製造協同組合等及び販売事業者・販売協同組合等
(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
補助対象者:製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等
(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
補助対象者:製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行
う者。
(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
補助対象者:伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等。
【受付方法】
各地方経済産業局(公募ページ一覧掲載)まで補助金申請システム「J グランツ」、電子メール、郵送、いずれかによる申請を受け付けます。
J グランツでは、電磁的記録による申請を受け付けるとともに、当該申請システムを通じて行われた申請に対しては原則として、当該申請システムで通知等を行います。
※J グランツの利用にあたっては、G ビズ ID の取得が事前に必要となり、当該 ID 取得には2~3週間を要するので注意して下さい。
■提出先・お問合せ先
東北経済産業局 産業部 商業・流通サービス産業課 地域ブランド展開支援室
住所:〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
電話:022-221-4923
E-MAIL:bzl-thk-brandアットマークmeti.go.jp
【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課 伝統的工芸品産業室 電話:03-3501-1511(内線:3651~3652) メール:bzl-densan★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。
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