徳島県:外国人介護人材受入促進事業費補助金
2023年1月09日
障がい福祉分野における外国人介護人材の受入促進及び円滑な就労、定着を図るため、徳島県内の外国人介護人材を受け入れている施設若しくは事業所(以下「施設等」という。)又は受け入れる予定の施設等を経営する法人等(以下「経営法人等」という。)が行う海外現地での人材確保に係る取組及び徳島県内での受入環境の整備に係る取組に要する経費に対し、予算の範囲内で、経営法人等に補助金を交付します。
■外国人介護人材獲得強化事業
外国人介護人材獲得強化事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料、食糧費)、会議費、役務費(通信運搬費、保険料、手数料、雑役務費)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費(単価300,000円未満のものに限る。)、負担金
■外国人介護人材定着促進事業
外国人介護人材定着促進事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料、食糧費)、会議費、役務費(通信運搬費、保険料、手数料、雑役務費)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費(単価300,000円未満のものに限る。)、負担金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■外国人介護人材獲得強化事業
(ア)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
(イ)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
(ウ)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
(エ)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組
■外国人介護人材定着促進事業
(ア)外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入支援及び活用促進
(イ)その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための必要な取組
2025/08/20
2025/09/30
■補助対象事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援又は児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を行う経営法人等
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請手続き
本事業の申請方法については、協議書による事前協議制とし、予算の範囲内で選定等を実施する(協議結果については、別途通知)。
内示を受けた法人等は、内示を受けた協議の内容で申請を行ってください。
※事前協議書を提出していない場合は、申請受付できませんので、注意してください。
■事前協議募集期間
受付期間:令和7年8月20日(水)から令和7年9月30日(火)まで【必着】
■協議書等の提出方法
「事前協議書様式等」に記載する様式等を、協議を行う施設等ごとに作成の上、法人ごとに取りまとめて、下記の宛先まで、郵送してください。
なお、「外国人介護人材獲得強化事業」については、法人単位で作成してください。
※郵送での提出をお願いします。
※メールでの提出は受付しません。
【宛先】
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁保健福祉部障がい福祉課 事業者支援担当
※封筒の表に「外国人介護人材受入促進事業 事前協議書在中」と記載してください。
保健福祉部 障がい福祉課 事業者支援担当 電話番号:088-621-2248 FAX番号:088-621-2241 メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp
障がい福祉分野における外国人介護人材の受入促進及び円滑な就労、定着を図るため、徳島県内の外国人介護人材を受け入れている施設若しくは事業所(以下「施設等」という。)又は受け入れる予定の施設等を経営する法人等(以下「経営法人等」という。)が行う海外現地での人材確保に係る取組及び徳島県内での受入環境の整備に係る取組に要する経費に対し、予算の範囲内で、経営法人等に補助金を交付します。
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