高知県:令和6年度 高知県中小企業設備資金利子補給金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 1%

県内の小規模事業者及び中小企業者の生産性の向上に資する設備投資を促進するため、設備資金として取扱金融機
関から借り入れる融資に係る利子の一部を補給し、もって産業振興を図る。

利子額


高知県
中小企業者,小規模企業者
県は、県と利子補給契約を締結した金融機関が、高知県中小企業設備資金利子補給制度に基づく認定を受けた事業者に融資を行った場合は、令和6年度高知県中小企業設備資金利子補給金交付要綱に定めるところにより、金融機関を通じて、認定を受けた事業者に対し利子の補給を行う。

2024/04/01
2025/03/31
(1) 利子補給対象者
県内で事業を営む事業者で、別表第1に定める要件を満たし、要件に基づき生産性向上に資する設備投資を行う者。
(2) 補給条件等
ア 利子補給に係る融資は設備資金のみとし、資金使途は、別表第1に定める計画に関連する設備投資に限る。
イ 融資を受けた資金は、原則として、県内での設備投資に利用しなければならない。
ウ 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
エ 許認可、登録、届出等を要する事業については、現に許認可等を受けている、又は既に主務官庁等に必要書類を提出しており、許認可等を受けることが確実でなければならない。
オ 同一の融資において、県の行う他の利子補給制度との併用はできない。
カ 利子補給に係る融資の貸付方法は、証書貸付けとする。
キ 利子補給に係る融資の償還は、償還期間10 年以内(うち据え置き期間2年以内)で、分割償還(元金均等)とし、取扱金融機関所定の方式により行う。ただし、別表第1の脱炭素化枠については償還期間を10 年超とすることができる。
ク 償還期間は、貸付実行日を起算日とし、償還期間の最後の年又は月において、その起算日に応当する日までとする(貸付実行日が月末の場合は、応当する日を月末に読み替える。)。
ケ 償還期間等の条件を変更した場合も原則利子補給を継続するが、補給率及び補給額並びに補給期間は利子補給制度の対象となる貸付けの当初の実行時の範囲内とする。
コ 条件違反等があった場合は融資期間中であっても補給を打ち切る場合がある。
サ 利子補給制度ごとの個別要件は別表第1に定めるとおりとする。

利子補給を受けようとする者は、利子補給の申込みに当たって、県に次に掲げる書類を提出し、原則として、利子補給に係る融資を受ける前に、その認定を受けなければならない。県は、利子補給の申込みがあったときは、必要に応じて関係機関に意見照会を行い、要件の適否を審査の上、利子補給の対象者として認定したときは、その旨を当該申込者及び取扱金融機関に通知するものとする。
(1) 別記様式1 による利子補給申込書
(2) 別表第1に記載された計画書
(3) 脱炭素化枠の場合は、グリーン診断(省エネ診断)に係る診断書
(4) 設備投資に係る見積書又は契約書及び図面等
(5) 県税の納税状況を確認することができる次に掲げる書類(県外の中小企業者等が県内に移転等する場合を除く。)
ア 個人県民税については、直近の納税証明書又は滞納がない旨の証明書(課税がない場合は課税がない旨の証明書)
イ 個人県民税以外の県税については、滞納がない旨の証明書(課税がない場合は、課税がない旨の証明書)
ウ 事業開始後1年未満の者(新規創業者を含む。)は、事業開始前に創業者個人に課された県税(個人県民税を含む。)の納税状況を確認することができる書類
エ 個人事業者が法人を設立(法人成り)して1年未満の場合は、当該個人に課された県税(個人県民税を含む。)の納税状況を確認することができる書類
(6) 別記様式6による誓約書兼同意書
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、利子補給制度認定審査のために必要があると県が認める書類

高知県商工労働部経営支援課 金融担当(融資担当)  電話:088-823-9695

県内の小規模事業者及び中小企業者の生産性の向上に資する設備投資を促進するため、設備資金として取扱金融機
関から借り入れる融資に係る利子の一部を補給し、もって産業振興を図る。

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