熊本県熊本市:畜産経営継続緊急支援事業

上限金額・助成額500万円
経費補助率 100%

熊本市ではウクライナ情勢等による飼料価格高騰等の影響を受けた畜産経営体に対し、経営継続に対する支援金を交付する「熊本市畜産経営継続緊急支援事業」を実施します。
令和4年(2022年)2月1日時点の家畜の飼養頭羽数に応じ、以下の額を交付します。

  ・牛(乳用牛) 1頭当たり15,000円
  ・牛(肉用牛) 1頭当たり5,700円
  ・豚 1頭当たり1,600円
  ・鶏 100羽当たり7,000円
  ・馬 1頭当たり6,600円
 ※1経営体あたりの交付額は、500万円を上限とします。

飼料価格高騰等の影響を受けた畜産農家への経営継続のための支援金


熊本市
中小企業者,小規模企業者
飼料価格高騰等の影響を受けた畜産経営体

2022/12/21
2023/02/28
交付対象となる方は、原則として以下の(1)~(4)のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)熊本市に住所を有する畜産経営体(個人・法人)で、畜産物の生産を目的として家畜を飼養し、下記ア・イの基準のいずれかを満たす者であること。
ア 令和4年2月1日時点での家畜の飼養頭羽数が、乳用牛・肉用牛・馬は1頭以上、豚は15頭以上、鶏は 150羽以上であること。
イ 直近1年間における畜産物の総販売額が50万円以上であること。
(2)支援金の交付申請時において、令和5年度以降も畜産経営を継続して実施する意思を有している者であること。
(3)家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項に規定する定期報告(※)を行っている者であること。
※熊本県においては、「家畜伝染病予防法に基づく定期報告書及び熊本県畜産統計調査」により、2月1日時点の家畜の飼養頭羽数等を記入した調査票を、農場の所在地の市町村に提出することとされています。(毎年2月に提出)
(4)熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
経営体の住所地を所管する農業振興センター農業振興課に必要書類を提出してください。
・郵送可

熊本市北東部農業振興センター農業振興課 096-272‐1117 熊本市西南部農業振興センター農業振興課 096‐329-1158 事業に関すること 熊本市農業支援課 096-328-2384

熊本市ではウクライナ情勢等による飼料価格高騰等の影響を受けた畜産経営体に対し、経営継続に対する支援金を交付する「熊本市畜産経営継続緊急支援事業」を実施します。
令和4年(2022年)2月1日時点の家畜の飼養頭羽数に応じ、以下の額を交付します。

  ・牛(乳用牛) 1頭当たり15,000円
  ・牛(肉用牛) 1頭当たり5,700円
  ・豚 1頭当たり1,600円
  ・鶏 100羽当たり7,000円
  ・馬 1頭当たり6,600円
 ※1経営体あたりの交付額は、500万円を上限とします。

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