福岡県久留米市:中心市街地商店街等活性化パートナー出店促進事業費補助金
2022年12月21日
久留米市では、中心市街地の空き店舗に出店する場合に、出店者へ一定の補助を行うことで、商店街等に昼間のにぎわいを取り戻し、空き店舗の解消と中心市街地の活性化を促進します。
また、事業承継の推進を図るため、補助金対象区域内で事業承継を行う場合に、一定の要件を満たせば空き店舗にならずとも事業承継を行う上で必要な改装費等に対して、空き店舗出店補助と同内容で補助する制度を設けています。
補助率は、補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て)。
ただし、バリアフリー工事を伴う場合は60%以内。
補助限度額は、補助対象区域により異なります。
・活性化重点区域=中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域
1階が100万円、2階又は地下1階が50万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は100万円。
ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については1階が50万円、2階又は地下1階が25万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は50万円。
・活性化区域
1階のみが対象で50万円。ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については25万円。
店舗の改装又は当該建物の改修に要する費用(建築工事費及び設備工事費)とし、かつ施工床面積1平方メートル当たり75,000円が上限。
(注意1)設備工事費は、建物に付属する設備で、かつ設置工事が伴うものに限ります。
(注意2)設計費や家具、備品などの購入費などは補助の対象になりません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象区域に立地する商店街の空き店舗の1階、2階又は地下1階部分(活性化区域にあっては、1階部分)に出店し、自らその業務を行う者
補助対象区域の店舗(活性化重点区域にあっては1階、2階又は地下1階。活性化区域にあっては1階。)で営業を行っている事業者からの事業承継により自ら事業を行おうとする者で、次の1から3までの要件を全て満たすもの
1.福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継診断を受けていること。
2.1.の事業承継診断の結果をもとに福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの指導を得て作成した事業承継計画に基づき実施される店舗の改装等であること。(注意)補助金の申請時に事業承継計画を提出すること
3.事業承継計画に基づき改装等を行おうとする店舗が、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内に存在し、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものであること。
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2025/01/28
活性化重点区域にあっては、商店街振興組合等の組合員であること又は組合員になろうとしていること。活性化区域にあっては、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う中心市街地の賑わいづくりに積極的に協力すること。
市税を完納していること。
補助対象区域の商店街等からの移転ではないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業ではないこと。
中小企業者又は個人であること。
営業開始から1年以上の営業を行う見込みがあると市が認めること。(開業後も定期的に経営状況の報告が必要)
店休日を除き、昼間の時間帯(11時から19時までの時間帯)に実営業を6時間以上行おうとすること。
中心商店街の活性化やまちづくり活動を積極的に行う意欲があると市が認めること。
1階の路面店については、店舗間口の面積の2分の1以上を開口部とすること。
池町川南側市道(市道六ツ門東町D102号線)に接する店舗のうち、当該市道に間口が接しない店舗については、市道に面した壁面において、店舗が認知できる改装等を行うほか、通りの雰囲気にあった、魅力ある空間づくりに配慮すること。
改装工事をしようとする空き店舗(事業承継の場合は承継しようとする店舗)が、過去に本事業により補助金の交付を受けている場合は、改装工事の完了から3年以上経過していること。
改装工事の施工は久留米市内に事業所をもつ業者によること。
1.事前相談
2.事業計画認定
新規店舗の事業計画、資金計画等の審査に必要な書類を提出いただきます。具体的な内容確認のため、別途資料の提出を求める場合があります。
3.審査会
2で提出した書類に基づき、面接形式で外部専門家を交えた審査会を行います。中心市街地商店街等の活性化パートナーとして、街なかの賑わいづくりに対する意欲や新規店舗の特徴について説明していただきます。商店街の活動や街なかの活性化の取組みなど、必要な情報を収集して臨んでください。
4.事業計画認定の決定
審査会を受けて、本事業の趣旨に照らし適当と認める事業を認定します。認定審査に通常1週間~10日間要します。
5.補助金交付申請
補助事業で実施する改装工事の適性を判断するために必要な書類を提出いただきます。施工図面や工事の見積書を添付して工事内容を詳細に示す必要がありますので、提出書類の内容について必ず提出前にご相談ください。施工業者に同席を求める場合があります。
6.審査
5で提出された書類に基づき、改装工事の内容について、補助対象となるかどうかを審査します。審査に通常2~3週間要します。不明な点をお尋ねしたり、追加書類を求める場合があります。
7.交付決定
工事の内容が認められれば補助金の交付が決定されます。
8.工事契約
必ず交付決定後の契約をお願いいたします。
9.工事
必ず交付決定後の工事着手をお願いいたします。11の報告に必要なため、工事箇所はその前後の写真を撮っておいてください。
10.支払い
工事代金は先に申請者から施工業者にお支払いください。
11.実績報告
5の申請内容どおりに工事が行われているか確認するため、報告書を提出していただきます。報告書には、最終の施工図面、工事の見積書、工事前後の写真等を添付し、工事完了後、速やかに提出してください。
12.現地確認検査
11の報告と工事内容に違いがないか、申請者、施工業者立会いのもと現地確認をさせていただきます。
13.補助金額の確定
5の交付申請、11の実績報告、12の現地確認を踏まえて、交付する金額を確定します。
14.補助金の請求
13で確定した金額を市に請求してください。
15.経営状況の報告
営業開始月から1年の間、毎月経営状況報告書の提出をしていただきます。
7.交付決定よりも前に、8.工事の契約や9.工事の着工をされた場合、補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。
12.現地確認検査までを申請年度に完了させることができなければ、補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。
■事業計画認定申請書の受付期間
事業計画認定申請書の受付期間は、令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月28日(火曜日)までです。
補助は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第受付を終了いたします。
事業計画認定申請書の受付は、原則毎月第2、第4火曜日が締め切りです。
商工観光労働部商工政策課 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707
久留米市では、中心市街地の空き店舗に出店する場合に、出店者へ一定の補助を行うことで、商店街等に昼間のにぎわいを取り戻し、空き店舗の解消と中心市街地の活性化を促進します。
また、事業承継の推進を図るため、補助金対象区域内で事業承継を行う場合に、一定の要件を満たせば空き店舗にならずとも事業承継を行う上で必要な改装費等に対して、空き店舗出店補助と同内容で補助する制度を設けています。
補助率は、補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て)。
ただし、バリアフリー工事を伴う場合は60%以内。
補助限度額は、補助対象区域により異なります。
・活性化重点区域=中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域
1階が100万円、2階又は地下1階が50万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は100万円。
ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については1階が50万円、2階又は地下1階が25万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は50万円。
・活性化区域
1階のみが対象で50万円。ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については25万円。
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