全国:特定求職者雇用開発助成金<三年以内既卒者等採用定着コース>

上限金額・助成額60万円
経費補助率 100%

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。

事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。

 

新規学卒枠で既卒者や中退者を採用・育成する事業主に対し、助成金を支給することにより、既卒者及び中退者の応募機会の拡大並びに企業の人材確保の支援を図る。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のイ又はロの要件を満たす事業主であること。
【イ 既卒者等コース】
以下の(イ)から(ヘ)までのいずれにも該当すること。
(イ) 既卒者等が応募できる求人の申込み、職業紹介事業者等募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者等を通常の労働者として初めて雇用した事業主であること
(ロ) 支給申請時点において対象労働者を通常の労働者として継続して雇用している事業主であること
(ハ) 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年6か月を経過する日までの間において、当該雇入れに係る事業所の雇用保険被保険者を解雇する等事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること
(ニ) 基準期間に対象労働者を雇用した事業所において、法第 23 条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として法第 13 条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること
(ホ) 対象労働者を雇用した事業所において、次の a から c までの書類を整備・保管していること
a 労働者の出勤状況が日ごと明らかにされた出勤簿等の書類
b 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 107 条に規定する労働者名簿
c 労働基準法第 108 条に規定する賃金台帳
(ヘ) 平成 31 年3月 31 日までに求人・募集を行い、平成 31 年4月 30 日までに当該求人・募集に応募した既卒者等を雇い入れた事業主であること

【ロ 高校中退者コース】
以下の(イ)から(ヘ)までのいずれにも該当すること
(イ) 高校中退者が応募できる高卒求人の申込み又は高校卒業見込者の募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として初めて雇用した事業主であること
(ロ) 支給申請時点において対象労働者を継続して雇用している事業主であること
(ハ) 基準期間において、当該雇入れに係る事業所の被保険者を解雇する等事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること
(ニ) 基準期間に対象労働者を雇用した事業所において、特定受給資格者として法第 13 条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること
(ホ) 対象労働者を雇用した事業所において、次の a から c までの書類を整備・保管していること
a 労働者の出勤状況が日ごと明らかにされた出勤簿等の書類
b 労働者名簿
c 賃金台帳
(ヘ) 平成 31 年3月 31 日までに求人・募集を行い、平成 31 年4月 30 日までに当該求人・募集に応募した高校中退者を雇い入れた事業主であること

2022/04/01
2024/03/31
この助成金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。
【既卒者等コース】
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと

【高校中退者コース】
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと

■ 助成金は、支給対象期(※)ごとに、最大3回に分けて支給します。
■ 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークで行ってください。
■ 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。申請期限を過ぎると
奨励金を受給できなくなりますのでご注意ください。
※ 支給対象期は、当該雇入れの日から起算して12か月ごとに区切った期間です。

1. 新卒求人の申込みまたは募集
2. 採用選考
3. 対象者の雇い入れ
4. 第一期支給申請
5. 第二期支給申請
6. 第三期支給申請

ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。

事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。

 

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