東京都町田市:産業見本市出展事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66%

町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。

■補助割合
補助対象経費の2分の1以内の額
小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
町田市トライアル発注認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
■上限金額:30万円

1.出展料
2.コンテンツ作成費(注記)

注記1:消費税は除きます。
注記2:コンテンツとは、産業見本市に出展する商品又はサービス等を広報するためのカタログ、パンフレット、ポスター、動画等を指します。また、契約から支払いまでが2026年3月31日までに行われるものに限ります。
注記3:他の用途にも使用できるものや自社の通常業務で使用する営業ツールに係る経費は対象外です。(はがき、ノベルティ、名刺等)
注記4:出展に伴う資機材等に係る費用(レンタル等)は対象外です。


町田市
中小企業者,小規模企業者
2025年4月1日(火曜日)から2026年3月31日(火曜日)までに開催される国内、オンライン、国外の見本市、展示会等(注記1)に出展する事業(注記2)
注記1:優秀な製品又は技術を広く市場に紹介するために行われる見本市、展示会を指します。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

1.出展する産業見本市が販売を主たる目的としている場合
2.自社が企画又は参画する産業見本市に出展する場合
3.出展する産業見本市が広く一般に公開されていない場合
4.その他、事業の性質上、補助することが適当でないと市長が認める場合
注記2:申請は、国内、オンライン、国外各1回までです。

補助金の交付は予算の範囲内で行います(申請多数の場合は、補助額が少なくなる場合があります)。

2025/04/01
2026/03/13
原則として、次の項目全てに該当する中小企業者(注記)

・町田市内に住民登録している個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
・現に3か月以上事業を営んでいること
・市税を完納していること
注記:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものを指します。

■申請の流れ
1.交付申請書提出
市・産業政策課に申請書類を提出してください。
原則として、申請は、展示会参加、コンテンツ費用を申請する場合はコンテンツ発注の2週間程度前までにおこなってください。

2.交付決定通知受領
市にて申請書類の審査をし、補助金交付の有無を決定します。
市から「交付決定通知(第2号様式)」を送付しますので受け取ってください。

3.コンテンツ発注・見本市出展
交付決定を受けてから、コンテンツ費用の発注を行ってください。
2026年3月31日までに出展を完了していただきます。
注記:原則、クレジットカードでの支払いは認められません。クレジットカードでの決済を検討される方は事前に産業政策課へご相談ください。

4.支払い
見本市出展に関わる出展料、コンテンツ費用の支払いを2026年3月31日までに完了してください。
注記:原則、クレジットカードでの支払いは認められません。クレジットカードでの決済を検討される方は事前に産業政策課へご相談ください。

5.実績報告
事業終了後は、2か月以内に実績報告書を提出していただきます。

6.交付確定通知受領
市にて実績報告書類の審査をし、補助金交付の金額を確定します。
市から「交付確定通知(第9号様式)」及び「補助金等交付請求書(第10号様式)」を送付しますので受け取ってください。

7.補助金請求書の提出
市へ「補助金等交付請求書(第10号様式)」を提出してください。

8.補助金受領
「補助金等交付請求書(第10号様式)」に基づき、補助金をお支払いします。

■提出先
申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送またはお持ち込みにてご提出ください。
郵送先:194-8520 東京都町田市森野2-2-22 町田市経済観光部産業政策課宛
窓口:市庁舎9階906窓口

経済観光部 産業政策課 電話:042-724-3296 FAX:050-3101-9615

町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。

■補助割合
補助対象経費の2分の1以内の額
小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
町田市トライアル発注認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
■上限金額:30万円

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