全国:中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

※中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)は令和4年3月31日でもって廃止となります。

これから起業を行う人、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主が活用できる助成金です。条件が合えば、2段階に分けて助成を受けられます。

1.雇用創出措置助成分
中高年齢者(
 40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

起業者が高年齢者(60歳以上)の場合・・・助成額:200万円、助成率:2/3

起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合・・・助成額:150万円、助成率:1/2

2.生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

助成額:「1.雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給

計画期間内に行った雇用創出措置に要した費用


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れ

2021/07/19
2022/07/19
次のイからルのいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
イ 過去に、本助成金の支給を受けたことのない起業者であること。
ロ 起業基準日における起業者の年齢が、40 歳以上である事業主であること。
ハ 起業者が法人の代表者である場合、当該法人の業務に専ら従事するものであること。また、起業者が個人事業主の場合、当該事業に専ら従事する事業主であること。
ニ 起業基準日から 12 か月以内に、計画書を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」という。)に提出し、雇用創出措置及び事業継続性について都道府県労働局長(以下「管轄藤堂局長」という。)の認定を受けた事業主であること(なお、認定手続に要する時間を勘案し、起業基準日から概ね 11 か月以内に計画書を提出するよう事業主に
対して要請すること。)。
ホ 管轄労働局長の認定を受けた計画書(以下「認定計画」という。)に基づき、計画期間内に雇用創出措置を実施していること。
ヘ 計画期間内に、60 歳以上の対象労働者を1人以上又は 40 歳以上 60 歳未満の対象労働者を2人以上若しくは 40 歳未満の対象労働者を3人以上(40 歳以上の対象労働者を1人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあっては2人)を雇い入れる事業主であること。
ト 支給申請時点において、認定計画に係る事業が継続されていること。
チ 支給申請時点において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職(離職理由を問わない)していないこと。
リ 起業基準日から起算して支給申請日までの間に、当該事業主の事業所において雇用される雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ。)の離職者の数が、計画期間内に当該事業主が雇い入れた対象労働者の数を超えていないこと。
ヌ 次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当し営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人又は個人事業主であると判断されないこと。
(イ) 屋号が同一であること
(ロ) 取引先(顧客を含む。)が引き継がれていること
(ハ) 商品・メニュー等が同一であること
(ニ) 労働者が引き継がれていること
ル 事業所において、次の(イ)から(ニ)の書類を整備、保管している事業主であること。
(イ) 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード等(以下「出勤簿等」という。)の書類
(ロ) 対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳等の書類
(ハ) 当該事業所を離職した労働者(日々雇い入れる者を除く。)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
(ニ) 助成対象経費の支払及び支払の発生原因及び内容を確認できる契約書、納品書、領収書、預金通帳、総勘定元帳等の書類

・雇用創出措置に係る計画書の作成・提出
・雇用創出措置に係る支給申請書の提出
・生産性向上に係る支給申請書の提出

詳細については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局にお問い合わせください。https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

※中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)は令和4年3月31日でもって廃止となります。

これから起業を行う人、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主が活用できる助成金です。条件が合えば、2段階に分けて助成を受けられます。

1.雇用創出措置助成分
中高年齢者(
 40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

起業者が高年齢者(60歳以上)の場合・・・助成額:200万円、助成率:2/3

起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合・・・助成額:150万円、助成率:1/2

2.生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

助成額:「1.雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給

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