助成事業として次の要件を満たすことが必要です。
i. 助成事業が、研究開発計画に記載された内容の実用化開発を行うものであること。
ii. 助成事業終了後直ちに実用化を目指す上での開発計画、投資計画、実用化能力の説明を行うこと(提案書の添付資料2「事業化計画書」中に記載してください。)。
iii. 助成事業終了後、本事業の実施により、国内生産・雇用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等、様々な形態を通じ、我が国の経済に如何に貢献するかについて、バックデータ※も含め、具体的に説明すること(提案書の添付資料1「助成事業実施計画書」の「1.(1)③事業による効果」中に記載してください。)(我が国産業の競争力強化及び新規産業創出・新規企業促進への波及効果の大きな提案を優先的に採択します。)。
※バックデータ:上記の基礎となる主要な事項(背景、数値等)
iv. なお、当該助成事業終了後、追跡調査や特許等の取得状況及び事業化状況調査にご協力いただく場合があります。
v. 助成事業の事務処理については、NEDOが提示する事務処理マニュアルに基づき実施すること。
2024/07/16
2024/08/23
助成事業者は、次の要件(交付規程第5条等)を満たす、単独ないし複数で助成を希望する、本邦の企業、大学等の研究機関であることが必要です。なお、国外の企業等(大学、研究機関を含む)の特別の研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から、国外企業等との連携により実施することも可とします。ただし、研究機関等による単独提案は不可とします。
i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、研究開発計画に記載された内容を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
vi. 当該助成事業者が助成事業を国際連携による共同研究案件として実施することを目指している場合は、連携する国外の企業等(助成対象事業者には含まない)と共同研究にかかる契約・協定等を締結すること(又は連携の具体的予定を示すこと)ができること。また、知財権の取扱いを適切に交渉、管理する能力を有すること。
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