福井県:令和6年度 ふくい業務改善・賃上げ応援事業補助金
2022年10月15日
県では、最低賃金の過去最大の上げ幅での改定に伴い、国の業務改善助成金に県独自の上乗せを行うとともに、一定以上の賃上げを行う事業者に対し奨励金を支給することにより、賃上げを行いやすい環境を整備します
(A)補助金~国の業務改善助成金の上乗せ~ ※内容を拡充しました
(B)奨励金~事業場内最低賃金を一定以上に引き上げ~ ※内容を拡充しました
(A)補助金~国の業務改善助成金の上乗せ~
国の業務改善助成金の支給決定額の1/5
※補助金の上限額は、以下のいずれかの低い額になります
・国の業務改善助成金の上限額の1/5
・国の業務改善助成金の対象経費支出済額と支給決定額の差
(B)奨励金~事業場内最低賃金を一定以上に引き上げ~
10万円×引き上げる労働者数※(1事業者あたり最大10人)
※国の業務改善助成金「事業実施計画書」に基づく人数
ただし、事業場内最低賃金の引き上げ額が90円以上の場合、引き上げる労働者1人あたり5万円を加算
■業務改善助成金の対象事業
生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げること
2024/04/01
2025/03/10
(A)補助金~国の業務改善助成金の上乗せ~
国の業務改善助成金の交付額確定通知書を受け取った中小企業事業者
※福井労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、令和6年4月1日から令和7年3月10日までの期間に交付決定通知を受けている事業者
※申請の際は、県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引き上げ」の取組を含む登録と国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です
(B)奨励金~事業場内最低賃金を一定以上に引き上げ~
国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取った中小企業事業者※で、福井県内の事業場において、以下の(1)または(2)のいずれかを満たす者
※国の業務改善助成金について、福井労働局に交付申請を行い、
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に交付決定通知を受けている事業者であること
(1)事業場内最低賃金を全国加重平均(1,004円)以上に引き上げた者
ただし、令和6年度の最低賃金全国加重平均額が公表された令和6年8月29日以降は1,055円以上に引き上げた者
(2)事業場内最低賃金を1,000円以上かつ60円以上に引き上げた者
※申請の際は、県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引き上げ」の取組を含む登録と
国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です
(A)補助金~国の業務改善助成金の上乗せ~
〇申請期限
令和7年3月10日(月)
〇提出方法
提出書類一式をメール送付してください
※申請書はExcel形式のまま送付ください
メール送付先 rousei@pref.fukui.lg.jp
※メール送付が困難な場合
郵送先 〒910-8580(住所の記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 働き方改革グループ あて
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所・氏名・連絡先(TEL・メールアドレス)を必ず記載してください
※送料は申請者側でご負担願います
(B)奨励金~事業場内最低賃金を一定以上に引き上げ~
〇申請期限
令和7年3月10日(月)
〇提出方法
メールで提出してください
※申請書はExcel形式のまま送付ください
メール送付先 rousei@pref.fukui.lg.jp
<メール提出が困難な場合>
郵送先 〒910-8580(住所の記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 働き方改革グループ あて
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください
※送料は申請者側でご負担願います
福井市大手3丁目17-1 労働政策課 電話番号:0776-20-0389 ファックス:0776-20-0648 メール:rousei@pref.fukui.lg.jp
県では、最低賃金の過去最大の上げ幅での改定に伴い、国の業務改善助成金に県独自の上乗せを行うとともに、一定以上の賃上げを行う事業者に対し奨励金を支給することにより、賃上げを行いやすい環境を整備します
(A)補助金~国の業務改善助成金の上乗せ~ ※内容を拡充しました
(B)奨励金~事業場内最低賃金を一定以上に引き上げ~ ※内容を拡充しました
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