鹿児島県鹿屋市:遊休農地解消対策事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

農地の貸付けや譲渡、または農地の借受けや譲り受けを希望する場合は、農業委員会が仲介に入り、希望者の意向に基づいて、安心して農地の貸し借りなどを行えるようにする事業の一環です。
認定農業者・担い手農家等が、遊休農地等を対象として、耕作可能な状態へ農地整備を行った場合、助成金を交付します。

工事費(除草・プラウ耕・ロータリー耕等の農業用機械又は重機等による遊休農地の整備に要する費用)。
「除草等を行えば耕作できる農地」は事業費総額の2分の1以内(10アール当たり5万円が事業費上限額)、「重機等を用いて整備すれば耕作できる農地」は事業費総額の3分の2以内(10アール当たり30万円が事業費上限額)。
自作地と一体的に整備する場合も対象とするが、自作地は交付対象に含まない。


鹿屋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
遊休農地を除草・プラウ耕・ロータリー耕等の農業用機械又は重機等で耕作可能な農地に復元する事業。
自作地と一体的に整備する場合も対象とするが、自作地は交付対象に含まないものとする。

2026/07/03
2027/03/31
市内の農振農用地区域内(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号)の遊休農地であること。毎年実施する農地の利用状況調査において、遊休農地と認定された農地であること。

市内に居住する農家等で、遊休農地を解消するため利用権設定又は所有権移転の申請を行った者であること。

遊休農地の地目が田又は畑であること。

毎年農業委員会が実施する農地の利用状況調査において、遊休農地と判断された農地で、「除草等を行えば耕作できる農地」又は「重機等を用いて整備すれば耕作できる農地」であること。

10アール以上の遊休農地又は自作地と接する遊休農地で自作地と一体で10アール以上の農地であること。

耕作することを目的に他人から農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき利用権設定又は所有権移転をする遊休農地であること。

5年間継続して対象農地を耕作すること。

1.農業委員会事務局に事前に相談し、要件を満たしているか審査及び現地調査を受ける。
2.賃貸借権等の設定又は所有権移転の手続きを行う。
3.利用権設定や所有権移転手続き後、鹿屋市遊休農地解消対策事業補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書等を農業委員会事務局に提出する(「9.補助金の請求」以外は押印不要でメール提出可)。
4.申請内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、交付決定通知書により通知する。
5.事業に着手したときは速やかに事業着手報告書を提出する(除草、プラウ耕、ロータリー耕の写真撮影が必要)。
6.事業が完了したときは速やかに事業完了報告書を提出する。
7.事業完了報告書提出後、実績報告書、事業実績書、収支精算書及び作業を確認できる写真を提出する。
8.実績報告書の提出があったときは関係書類の審査及び現地調査等を行い、適正と認めたときは交付確定通知書により通知する。
9.交付確定通知を受けて、補助金交付請求書及び振込先の通帳の写しを提出する(押印必要のため持参又は郵送)。
10.交付請求書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付する。

鹿屋市農業委員会事務局振興係 電話番号:0994-31-1131 FAX番号:0994-41-2935

農地の貸付けや譲渡、または農地の借受けや譲り受けを希望する場合は、農業委員会が仲介に入り、希望者の意向に基づいて、安心して農地の貸し借りなどを行えるようにする事業の一環です。
認定農業者・担い手農家等が、遊休農地等を対象として、耕作可能な状態へ農地整備を行った場合、助成金を交付します。

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