東京都西多摩郡檜原村:定住促進サポート事業支援金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

この事業は、檜原村への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、都内条件不利地域(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)以外から檜原村に移住し、就業・起業した方、テレワーク業務を行う方に対し、檜原村定住促進サポート事業支援金(以下「定住支援金」という。)を交付するものです。

■交付金額
・単身者 60万円
・世帯(2人以上) 100万円


檜原村
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
都内条件不利地域以外から檜原村へ移住・定住し、村内で就業、起業、テレワーク業務を行うこと、または本事業における関係人口として村と関わりを持つこと

2026/10/01
2027/03/31
(1)定住等に関する要件
村に転入する直前に、直近10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していたこと。令和3年6月1日以降に村に転入し、申請時において村に転入後1年以内であること(一定期間の定住体験取組を利用している場合は別途規定あり)。暴力団等の反社会的勢力でないこと、日本人または所定の在留資格を有する外国人であること等。

(2)就業に関する要件(就業の場合)
勤務地が村内に所在し、村が対象として認めた法人への就業であること。週20時間以上の無期雇用契約に基づき、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。3親等以内の親族が経営を担う法人等への就業でないこと。新規の雇用であること(転勤・出向等は対象外)。

(3)テレワークに関する要件(テレワークの場合)
所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により定住し、転入先を生活の本拠とし転出元での業務を引き続き行うこと。デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】)を活用した取組の中で所属先企業等から資金提供されていないこと。

(4)本事業における関係人口に関する要件
村の地域おこし協力隊として活動し引き続き村へ定住する意思がある者、または3親等以内の親族が経営を担う法人等でない村内事業所に就業し、かつ村内に住宅を購入した者であること。

(5)起業に関する要件(起業の場合)
令和3年6月1日以降に個人事業の開業届出または会社等の設立を行いその代表者となること。村に居住していること(予定を含む)。法人等の本店所在地が村内にあること。事業内容が地域の発展に資すること。村内で実施する事業であり、公序良俗に反しない、風俗営業等に該当しないこと等。

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
申請者を含む2人以上の世帯員が転出元及び申請時において同一世帯に属し、いずれも令和3年6月1日以降に転入し、申請時において転入後3か月以上1年以内であること等。

檜原村定住促進サポート事業支援金交付申請書(様式第1号)、写真付き身分証明書、転出元の住民票の除票の写し等を提出(就業・テレワーク・関係人口・起業の各要件に応じた証明書類を併せて提出)。交付決定通知後に檜原村定住促進サポート事業支援金請求書(様式第5号)を提出して支援金の交付を受ける。起業の場合は事業計画書を事前提出し、定住後1年以内かつ村からの承認通知後1年以内に追加書類(履歴事項全部証明書、開業届の写し等)を提出する。

檜原村 企画財政課 むらづくり推進係 電話: 042-519-9556(代表) ファクス: 042-519-9557

この事業は、檜原村への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、都内条件不利地域(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)以外から檜原村に移住し、就業・起業した方、テレワーク業務を行う方に対し、檜原村定住促進サポート事業支援金(以下「定住支援金」という。)を交付するものです。

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