京都府与謝郡与謝野町:産業振興補助金(空き家活用型創業支援事業)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

与謝野町では、創業や雇用拡大を応援する制度を設けています。いずれの制度も、事前審査が必要ですので、支援を受けようと思われる方は、着手される前に産業観光課(43-9012)へ申請をお願いします。本補助金には「創業等支援事業」「空き家活用型創業支援事業」「商業活性化支援事業」「リクルーティング強化・インターンシップ支援事業」の4つの枠があります。商業活性化支援事業について、国や京都府の補助金(地域商業活性化・物価高騰対策事業など)と併用して交付する場合は、京都府の補助率を適用して算出された額と合算して交付します。
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与謝野町空き家バンク登録物件を活用して、新たに商工業等を開業する方の店舗改修費などを手厚く補助します。

⑴対象経費:外部委託費、旅費、会場借上費、広報費、資料費、印刷製本費など
 補助金額:対象経費の1/3以内(上限20万円)※消費税は対象外

⑵対象経費:外部委託費、学生の受け入れに係る交通費、宿泊費、広報費など
 補助金額:対象経費の1/2以内(上限5万円)※消費税は対象外


与謝野町
中小企業者,小規模企業者
町内事業者の労働力不足解消や、新規学卒者の雇用を目的とした活動
⑴雇用活動(リクルーティング強化):労働力不足解消のために行う採用・雇用活動
⑵インターンシップ・オープンカンパニー支援:都市部の新規学卒者を雇用するために行う、学生の受け入れ活動

2026/07/01
2026/12/18
町内に事業所を有しない者が、空き家バンク登録物件を活用して町内に店舗・工場等を設け、本社も町内とする場合。
①事業所等は町内に設けていただくことが必要です。
②申請される個人事業主は町内に住所を有する方、法人は町内に事業所(または本店登記)を有する方に限ります。
③補助金の交付は開業年度に限ります。※消費税は対象外。

①事業着手(契約や発注)前に、与謝野町産業観光課へ補助金交付申請書(様式第1号)を提出する
②町の審査を受け、交付決定通知を受けてから事業に着手する
③事業完了後、実績報告書(様式第5号)及び請求書を提出する
④審査を経て補助金が交付される
※申請内容に変更が生じた場合は、補助金変更承認兼変更交付申請書(様式第3号)を提出する
※申請時には「町税等の納付状況確認同意書」の提出が必要
・事業期間:交付決定日~令和9年2月26日(金)

与謝野町役場 産業観光課 〒629-2292 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 電話番号:0772-43-9012(直通) メール:sangyokanko@town.yosano.lg.jp

与謝野町では、創業や雇用拡大を応援する制度を設けています。いずれの制度も、事前審査が必要ですので、支援を受けようと思われる方は、着手される前に産業観光課(43-9012)へ申請をお願いします。本補助金には「創業等支援事業」「空き家活用型創業支援事業」「商業活性化支援事業」「リクルーティング強化・インターンシップ支援事業」の4つの枠があります。商業活性化支援事業について、国や京都府の補助金(地域商業活性化・物価高騰対策事業など)と併用して交付する場合は、京都府の補助率を適用して算出された額と合算して交付します。
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与謝野町空き家バンク登録物件を活用して、新たに商工業等を開業する方の店舗改修費などを手厚く補助します。

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