京都府与謝郡与謝野町:織物業生産基盤支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

与謝野町の伝統産業である織物業及びその関連産業の振興と発展を図るため、町内事業所で 行う生産基盤の整備等の取組に対し、支援します 。

機械装置購入費、備品購入費、外注加工費、運搬費、設置費(その他町長が必要と認める経費を含む)
【新設・増設メニュー】補助率:対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て、府補助制度活用の場合は3分の1以内)、上限100万円、下限1万5千円
【更新・改良メニュー】補助率:対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)、上限50万円、下限1万円
(消費税は対象外、経営に係る通常経費・申請代行手数料や申請手続立会費用等は対象外、対象経費総額が3万円に満たない場合は補助対象外)


与謝野町
中小企業者,小規模企業者
織物業及び関連産業等の生産基盤を支えるために行う小幅及び広幅織機設備の新設、増設、更新並びに改修に資する事業

2026/04/01
2026/05/29
次の(1)から(4)まで条件をすべて満たす事業者
(1) 次に掲げるいずれかの法人又は個人
  ア 本町に本店の登記の所在地がある中小企業者又は小規模事業者
  イ 与謝野町企業立地促進条例第4条第2項の指定を受けた者
  ウ 本町に住民登録があり、かつ、本町に事業所の本店を有する者
(2) 町税等に滞納がない事業者
  ※町税等とは…与謝野町税条例(平成18年条例第57号)第3条に規定する町税、同第19条に規定する延滞金及び同第21条に規定する督促手数料。
(3) 次に掲げるいずれにも該当しない者
  ア 国に及び法人税法別表第1に規定する公共法人
  イ 政治団体
  ウ 宗教上の組織又は団体
  エ 暴力団その他の反社会的勢力
  オ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき定められた日本標準産業分類のうち中分類11繊維工業に属する事業を行う事業者。
  ※織物業、撚糸業、整経業、紋工業及び精練整理加工を行う事業所

交付申請書(様式第1号)に実施計画書(別紙1)、事業費所要額調(別紙2若しくは別紙3)、事業収支予算書(別紙4)、経営力向上計画書(別紙5、出機の方は提出不要)、出機証明書(出機の方のみ)、見積書の写し、町税等の納付状況確認同意書を添付して提出
→ 町による交付決定(早期着手が必要な場合は事前着手届の提出により交付決定前の着手が可能)
→ 事業実施(交付決定日〜令和9年1月29日(金)までに支払いを完了)
→ 実績報告書(様式第5号)の提出
→ 請求書(様式第7号・第8号)の提出により補助金が交付される

与謝野町産業観光課 〒629-2292 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 お問い合わせ:TEL.0772-43-9012 メール:sangyokanko@town.yosano.lg.jp

与謝野町の伝統産業である織物業及びその関連産業の振興と発展を図るため、町内事業所で 行う生産基盤の整備等の取組に対し、支援します 。

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